各地の著作権ルール/インド

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このページのウィキメディア・コモンズに著作物をアップロードするにあたり該当するインドのコピーライト及び著作権保護に関するルールの概要を説明するページです。 著作物がインドを出所地とする場合は、ウィキメディア・コモンズにアップロードする条件としては、インドそしてアメリカ合衆国、両国にパブリックドメインになければなりません。その著作物に著作権保護状態について疑問点がある場合は該当する法律等を確認してください。

背景

19世紀にインド全土は、フランスやポルトガルの管理下の数か所の居留地を除いて、ほとんどの領土が直接的にもしくは間接的にイギリス支配下におさまってきました。1947年に独立を得た後、かつてまでのインドが現代のインドとパキスタンの二か国に分離されました。藩王国がたちまち国家に吸収されました。 フランス支配下のインドが1950~1954の間に、そしてポルトガル支配下の部分は1961年にインドと併合されました。

インドは1928年4月1日からベルヌ条約の、 1995年1月1日からW世界貿易機関(WTO) の、そして2018年12月25日からWIPO著作権条約 の加盟国となっています。[1]

インドは、1957年著作権法(1957年第14号、2012年第27号による改正分まで)("Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012" )によって1914年インド著作権法("The Indian Copyright Act, 1914")は廃止されました。1914年の法律は、イギリスの"Copyright Act of 1911"[1957-2012 Section 79(1)]に基づくものでした。 さかのぼって効力を及ぼす効果ではなかったので、発効時点で有効でなかった著作権を復帰することはありませんでした。[1957-2012 Section 79(3)]

2018年時点では国連機構である世界貿易機関(WTO)は上述の1957年著作権法(1957年第14号、2012年第27号による改正分まで)("Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012" )をインド立法府によって知的財産権保護を目的として制定された主要な法律として認識しています。同法律の内容をWIPO Lex 記載しています。[2][3]

インド政府が発行しているA Hand Book of Copyright Law,のハンドブックも該当する参考資料です。[4]

保護期間

"1957年著作権法(1957年第14号、2012年第27号による改正分まで)"においては

  • すべての期間についてはその出来事が発生する年の次の年(暦年)の最初から起算するものとする。例:著作物が最初に公表・発表などされた翌年年初(暦年)、もしくは著作者が死亡する翌年のはじめ
  • 別途規定や定めがある場合を除いて、著作者存命中に著作された文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の著作権存続期間は著作社のの死亡後60年間とする。
    • 著作者が1941年より前に死亡している場合は、著作物はパブリック・ドメインになり、著作権は復帰されていない。
    • (複数の者たちの間で)共同で著作された著作物の場合は最後に死亡する著作者の死亡から起算するものとする。[1957-2012 Section 22]
  • 無名または変名で発行された文芸、演劇、音楽又は美術の著作物(写真を除く)の場合には、著作権は、当該著作物が最初に公表(された年の翌暦年の開始時から起算して60年間の満了まで存続するものとする。

ただし、当該期間の終了前に著作者の身元が開示された場合には、著作権は、当該著作者が死亡した年の翌暦年の開始時から起算して60年間存続するものとする。[1957-2012 Section 23(1)]

  • 著作者の死亡日に著作権が存在する言語、演劇もしくは音楽著作物または版画の場合…または共同著作物(…最後に死亡した著作者・・・)当該著作物が最初に発行された年の翌暦年の開始時または以前に当該著作物の翻案物が発行されている場合には当該年の翌暦年の開始時から起算して60年間の満了まで存続するものとする。.[1957-2012 Section 24(1)]
  • 2012年第27号改正により、写真を芸術的作品に指定している1957年のもとの法律とは定義が変わっている。改正によって、写真の著作権存続期間が著作者(写真を撮影した者)の死亡から60年間となったので、長いことに要注意です。
    • 2012年の改正の前では 1958年より前に撮った写真は撮った時点から50年間、1957年より後で公表(公開など)している写真は、公開時点から60年間としていた。
  • 動画映画フィルムは、公開年から60年間存続するものとする。[1957-2012 Section 26]
  • 音声収録は、公開年から60年間存続するものとする。[1957-2012 Section 27]
  • 政府著作物の場合、政府がその最初の著作権者であるときは、著作権は、その著作物が最初に公表(公開など)された年から60年間存続するものとする。[1957-2012 Section 28]

「政府著作物」とは、以下のいずれかによりまたはその指示もしくは管理の下に作成されまたは発行される著作物をいう。[1957-2012 Section 2(k)] (i) 政府もしくは政府の部局、 (ii) インド国内の立法機関、 (iii) インド国内の裁判所、審判所その他の司法機関。

政府著作物の場合には、別段の合意がなければ、政府がその最初の著作権者となるものとする。[1957-2012 Section 17(d)]

  • 公共事業体がその最初の著作権者である著作物の場合には、著作権は、当該著作物が最初に発行された年から60年間存続するものとする。[1957-2012 Section 28A]

公共事業体によりまたは公共事業体における指示もしくは管理の下に作成されまたは最初に発行された著作物の場合には、別段の合意がなければ、当該公共事業体がその最初の著作権者となる。 解説…本号および第28A条において「公共事業体」とは、以下のものを意味する。 (i) 政府が保有しもしくは管理する事業体、または (ii) 1956年会社法(1956年第1号)第617条に定義する政府法人、または (iii) 中央法、地域法もしくは州法によりもしくはこれに基づき設立された法人。[1957-2012 Section 17(dd)]

コピーライト・タグ

ショートカット

参照:Commons:コピーライト・タグ

  • {{PD-India}}インドのパブリック・ドメイン画像および音声

無名及び政府の作物、その他いくつかの種類の作物の場合は最初の公表(公開など)の年の終了を起点とし60年間著作権が存続するため、この消滅後にパブリック・ドメインとなります。(ただし、写真の場合は被写体自体、収録の場合は録音する対象物自体が著作権保護されていない場合のみ) これらを除く場合は、著作者の死亡後60年間の期間が経過後に著作権が消滅します。

  • {{PD-India-photo-1958}} 1958年より前に作成された写真は作成から50年間の期間が経過した後、パブリック・ドメインになります。
  • {{PD-India-URAA}} – 初回の公表(公開など)がアメリカ合衆国(本章では「アメリカ」)ではなく、インドにされた作物であり、かつその後30日以内にアメリカに公表もしていないことから、アメリカ内ではパブリック・ドメインになっている、なおかつ:(1)初回の公開は1978年より前であり、アメリカの著作権の手続を対応してない又は(2)初回の公開は1978年のあとであり、コピーライトの告知がなくて、公開国であるインドでは1996年1月1日時点ではURAA上パブリック・ドメインである。
  • {{EdictGov-India}} – 著作権が失効(消滅)していないインド政府(中央政府)による官報はここ。法令の内容(文書)、裁判所の判断、議会に提示した報告書などが含まれています。(著作権あたりは、いくつかの制約あり)
  • {{Indian navy}} – インド海軍の作物
  • {{Indian Army}} – インド陸軍の作物

インド政府(中央政府)の作物は{{GODL-India}} を適用させてアップロードが可能。州政府は対象外ーこの点はディスカッション中、テンプレートのTalk(英語)を確認ください。

  • {{PD-TamilGov}} タミルナドゥ州政府の作物はパブリック・ドメインとなっています。

通貨

参照:Commons:通貨

OK インド政府が₹1(1ルピー)紙幣を含むほとんどの額面のインドの通貨の画像の著作権を保有していますが、複製が許可されています。{{GODL-India}}を使用してください。

風景の自由(FOP)

参照:Commons:風景の自由

  •   3D(3次元=立体の構造物または偶像{{FoP-India}},
  •    著作権保護が適用される2次元 -絵画、描画や図形・図面、地図、絵(ピクチャー)版画はNGとなります。

Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012)によって、以下のものは著作権侵害にあたらないものとされている。[1957-2012 Section 52]

  • 建築著作物の絵画、図画、版画もしくは写真の作成もしくは発行、または建築著作物の展示。[1957-2012 Section 52(s)]
  • 彫刻または第2条第(c)項(iii)に該当する他の美術著作物の絵画、図画、版画または写真の作成または発行。ただし、当該著作物が公の場所または公衆が立ち入ることのできる施設に恒久的に設置されている場合に限る。[1957-2012 Section 52(t)]
    第2章2(c)(iii)では"any other work of artistic craftsmanship;"(その他の芸術的工作となっているため.[1957-2012 Section 2(c)(iii)] 絵画、図形・図面や写真は Section 2(c)(i)にあたります。[1957-2012 Section 2(c)(i)]
Case/s

インドのこの法律は英国の法律に基づいています。他の条件や解釈を定める判例法がない限り、拘束やルールが似ていると考えてよいです。詳細はCOM:FOP United Kingdomを参考。

郵便切符

参照:Commons:切手

:郵便切手は{{GODL-India}}の対象となっています。なお、60年より古い切手はパブリック・ドメインとなっています。英語版ウィキペディアの議論を確認:こちらこちら

{{GODL-India}} また {{PD-India}} を適宜させてください。インド独立より前にインド政府の作物は{{PD-UKGov}}が適用されるでしょう。

独創性の水準を満たさない著作物

参照:Commons:独創性の水準

インドはアメリカ裁判所と似たような基準を採用しているようです 独創性の限界。 古い作物は英国の裁判所の基準が適用されるでしょう。Sweat of the brow ただ、使われなくなってきています。 COM:FOP United Kingdom Robbin Singhのエッセイは参考になるでしょう。[5]

関連項目

出典

Act number 14, The Copyright Act, 1957; "山本隆司","岡 雅子". 公益社団法人著作権情報センターによるインド法律の翻訳 (in Japanese) Retrieved on 23 January 2021.

  1. India Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO: World Intellectual Property Organization (2018). Retrieved on 2018-11-08.
  2. Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012). India (2012). Retrieved on 2018-11-08.
  3. Copyright Act, 1957: Act No. 14 of 1957. India. Retrieved on 2019-01-26.
  4. A Hand Book of Copyright Law. India. Retrieved on 2019-01-26.
  5. Robbin Singh. Understanding The Concept Of Originality Under Copy Right Law In India. International Monthly Journal. Retrieved on 2019-03-22.
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