Commons:Copyright rules by territory/北朝鮮
著作権に関する諸規則: 北朝鮮 ショートカット: COM:DPRK | |
保護期間 | |
---|---|
標準 | 作者没後50年 |
集合作品 | 公表後50年 |
その他 | |
風景の自由 | Yes |
年末まで有効 | はい |
一般的なライセンスタグ |
{{PD-North Korea}} {{PD-DPRKOld}} |
条約 | |
ベルヌ条約 | 2003年4月28日 |
URAA回復期日[1] | 2003年4月28日 |
[1]通常、アメリカにおいて著作権保護可能な種類の作品であり、1928年12月31日以降に発表され、なおかつURAA期日において本国で著作権が保護されていた作品は、アメリカにおいて著作権保護されています。 | |
このページは、ウィキメディア・コモンズにアップロードしている著作物に関連する北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の著作権法の概要を提供します。北朝鮮に発するいかなる著作物も、ウィキメディア・コモンズにアップロードされうる以前に北朝鮮と合衆国の両国において、パブリックドメインの状態か、もしくはフリー・ライセンスの下で利用可能であって間違いないということに注意してください。もし、北朝鮮に由来する著作物の著作権上の立場について何らかの疑問点があるならば、明確化のためには関連法を参照してください。
背景
朝鮮は1910年に帝国日本に併合された。1945年の第二次世界大戦の終結後、北がソ連に占領され、南が合衆国に占領された形で朝鮮は二つの領域に分断された。1948年、別個の政府が北朝鮮と南朝鮮に組織された。
北朝鮮は2003年4月28日以来、ベルヌ条約の加盟国となっている。[1]
2018年現在、国際連合の一機関である世界知的所有権機構(WIPO)は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法(最高人民会議常任委員会の2006年2月1日の政令第1532号による修正補充)を、北朝鮮の立法府によって制定された主要な知的所有権法として採録している[1]。WIPOは、この法令の原文の英語版を、そのWIPO Lexデータベースに保管している。[2] 朝鮮語版はウィキソースに保管されている[3]。Korea.gnu.org は、その2001年版著作権法の朝鮮語版を保管している。[4]
Dr. Deming Liu provides an analysis on the North Korean copyright law in a 2018 scholarly essay.
Applicability
As listed by Article 9,[1532/2006 Article 9] North Korean works eligible for copyright are:
- works of scientific treatises, novels and poems
- works of music
- works of theatrical art such as opera, drama, acrobatics and dance
- works of visual art such as film and television program
- works of fine arts such as painting, sculpture, industrial art, calligraphy and design
- works of photography
- works of graphic art such as map, chart, blueprint, sketch and model
- computer programs
Buildings are not specifically mentioned as applicable works. However, according to Liu (2018), "it is possible that buildings are protected as works of fine arts on the ground that they are analogous to sculpture as specifically provided for in the copyright act."
一般規則
朝鮮民主主義人民共和国著作権法(2006年2月1日の政令第1532号による修正補充)の下では、
- 著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから,これを創作した者の死亡した後50年間保護する。共同著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから,最後に残った共創作者の死亡した後50年間保護する。[政令第1532号/2006年、第23条]
- 機関,企業所,団体の名で創作された著作物,又は映像著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから50年間保護する。[政令第1532号/2006年、第24条]
- 著作権の保護期間は,著作物が発表され,又は著作者が死亡した翌年一月一日から計算する。[政令第1532号/2006年、第25条]
保護を受けない場合
- 国家管理文書及び時事報道物,通報資料等は,商業的目的がない限り著作権の対象とならない。[政令第1532号/2006年、第12条]
- 「出版,発行,公演,放送,上映,展示等が禁止された著作物」は、著作権によって保護されない。[政令第1532号/2006年、第6条]
コピーライト・タグ
- {{PD-North Korea}} – 著作権の期限が満了したパブリックドメインの著作物。
- {{PD-KPGov}} - 朝鮮民主主義人民共和国の公文書など。
- {{PD-Korea-1910-1945}} – 朝鮮が日本占領下にあった期間に作られた作品。
- {{PD-Korea-1910-1945-photo}} – 朝鮮が日本占領下にあった期間に作られた写真作品。
- {{PD-Korea-1910-1945-film}} – 朝鮮が日本占領下にあった期間に作られた映像作品。
通貨
参照:Commons:通貨
. According to the North Korean copyright act, documents for state management, current news or information data shall not be the object of copyright unless commercial purpose is pursued.[1532/2006 Article 12] However, currencies are for commercial purposes, so currencies are not included here.
風景の自由(FOP)
◯ : {{FoP-North Korea}}
朝鮮民主主義人民共和国著作権法(2006年2月1日の政令第1532号による修正補充)の下では、著作物は著作権者の許可を受けずに利用されうる場合がある……公共の場所に設置された著作物を複製する場合。[政令第1532号/2006年、第32条8項]
切手
参照:Commons:切手
2006年現在の北朝鮮の著作権法によれば、「機関,企業所,団体の名で創作された著作物,又は映像著作物に対する財産的権利は,著作物が発表されたときから50年間保護する。」[政令第1531号/2006年、第24条]
もし、1974年1月1日以前に発行されたものなら、{{PD-DPRKOld}}を使ってください
関連項目
- 조선민주주의인민공화국
- Category:North Korean FOP cases
- Category:Stamps of North Korea
- Commons:Copyright rules by territory/韓国
出典
- ↑ a b Democratic People's Republic of Korea Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO (2018). Retrieved on 2018-11-08.
- ↑ Copyright Law of the Democratic People's Republic of Korea (as amended by Decree No. 1532 of February 1, 2006, of the Presidium of the Supreme People's Assembly). North Korea (2006). Retrieved on 2018-11-08.
- ↑ 저작권법 (조선민주주의인민공화국, 2006년) (2006 Copyright Law) (in Korean). North Korea.
- ↑ 조선민주주의인민공화국 저작권법 (2001 Copyright Law) (in Korean). North Korea (5 April 2001).