Commons:識別可能な人物の写真

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Shortcuts: COM:IDENT • COM:PEOPLE • COM:BLP

私的な場で撮影されたこの写真は、特定が可能な被写体本人の承諾のもとに公開された。

人物の写真を扱うにあたっては、被写体の法的権利や写真の公開に関する倫理にも注意するよう、私たちは求められています。これらの課題は写真の撮影者・アップロード者・再利用者それぞれに制約を課す場合があります。これら懸念事項は、写真自体の著作権上の取り扱いとは明確に性格が異なります。例えば、もし当該の写真がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスかパブリックドメインの状態にあった場合、著作権保持者(通常は撮影者)の権利は効力を失うあるいは制限されており、なおかつ写真の利用にあたってその人たちの許諾を受ける必要はありません。しかしながら、この要件はその写真の被写体のいかなる権利にも影響を及ぼすことはありません。

私的な場所で撮影された識別可能な個人の写真の公表には、通常、被写体の同意が必要であり、コモンズでは当該の地域の法律がそのような写真の公表に被写体の同意を要件としない場合でも、被写体の同意が必要と決めています。多くの国では(特に英語圏では)、個人を公共の場所で作為なくそのまま撮影し被写体が識別可能な写真の公表は、商業目的以外の使用であるという条件付きで通常、同意は必要ありません。商用の利用は(といっても著作権に関与する場合と意味は異なる)通常、同意が必須です。しかしながら、要件とされる同意とは各国ごとに異なります。国によっては写真を撮る行為そのものに同意を条件としています。そのほかにも被写体の同意の要否を左右する要素があるはずです。

ほとんどの国では、識別可能な被写体が生存している場合のみ、これらの問題が波及します。しかしながら、被写体が識別困難、もしくは既に死去していても、一定の法的ならびに倫理的な課題は存続する場合があります。

法的な問題

存命の人物を被写体とする写真には、その撮影・公開・使用をコントロールする人格権に2つの形態、すなわちパブリシティ権とプライバシー権です。被写体の名誉を毀損しない配慮もするものとします(defame)。

コモンズで受け入れる画像とは、以下の全ての条件に関して合法であることを求めており、 (a) 写真が撮影された国、(b) 写真をアップロードした地点の国、(c) アメリカ合衆国(コモンズの画像の保管国)。

人格権のテンプレート {{Personality rights}} を用いると、コモンズ由来のコンテンツを転用しようとする利用者に向けて、このページで示した規定と同等またそれに先行して地域の法規による要件が追加される可能性を警告できます。写真の撮影地ならびに公開された場所の法律の両方を検討する必要があります。

パブリシティ権

PETAの闘牛反対運動の広告は、被写体の許可を得てパトリシア・デ・レオンの画像を採用する。

Main: COM:personality rights § Likeness and persona

パブリシティ権とは自身の肖像の商業的利用について制限する権利です。最も明確な例としては、広告宣伝における肖像の使用があります(その広告自体が商業目的であるかどうかに関わらず適用されます)。この権利は写真の被写体に係るものであり、写真撮影者が商業的利用の自由を許可したとしても、同者自身の著作権やライセンスとは区別されます。コモンズに収められた全ての画像は著作権の見地から、必ず自由な商業的利用を許可しなければなりません。しかし、写真の被写体は許可を拒むかもしれず、利用料の支払いを要求するかもしれません。しかしながら、この権利はコモンズに画像を収めること自体には影響せず、ウィキメディアのプロジェクト群における画像の使用にも波及することは稀です。当該の画像を広告や商用に用いる利用者に影響が及ぶ可能性はあります。パブリシティ権は、アメリカ合衆国といくつかの国において、被写体の死後も一定期間は存続する点に注意してください。

プライバシー権

プライバシー権とは、干渉されずそっとしておいてもらう権利であり、同意のないまま公衆の詮索の対象とされない権利です。写真に関する詳細は国によって異なってはいても、いくつかの国際法においてプライバシー権は法制化されてきました。被写体の私生活や家庭生活に不当に押し入るような画像は許容されません。

写真によるプライバシー侵害に関する法律では、写真が私的な場所で撮られたか、公共の場所で撮られたかによって区別します。私的な場所とは、被写体の人物がプライバシーが侵されないと合理的な期待を持つことができる場所であり、公共の場所とは、被写体の人物がそのような期待を持つことができない場所です。これらの用語は、それらの場所の土地の所有権が個人に属するか公に属するかに無関係です。例えば、海辺に設営されたテントの中は、公共の土地にある私的な場所となります。あるいは音楽のコンサートは、個人の所有地における公共の場所となります。特定の場所が公に利用可能な場所で、なおかつ写真に関するプライバシーの合理的な期待を持てる場所でもある状況は存在が可能であり、例えば面会時間中の病院内の病棟はその一例です。私的な場所かどうかは、写真が取られた時点の撮影地の状況に左右されます。例えば、同じ病棟という空間も、開院前の病院見学会などの期間は公共の場所であったはずです。

アメリカ合衆国(コモンズのサーバーが設置されている場所)では、公共の場所で人物を撮影し、その写真を公表するにあたって同意を必要とするルールにはなっていません。ゆえに、撮影やアップロードを行う国の法令上同意が必要とされていたり、別段の法的懸念(例えば名誉毀損)や倫理的問題(例えば写真が不正に入手された場合)がない限り、コモンズのコミュニティは、公共の場所で撮影された対象の特定が可能な写真を撮影したりアップロードするにあたって、被写体の同意を通常必要としていません。これは有名な人物の画像であろうと無名の個人の画像であろうと同様です。

多くの国において、ある人物が公共の場所に居たとしても、写真を撮る、写真を公開する、写真を商用利用する、これらのいずれか、あるいは全てを行う場合には被写体の同意が「必要」とされます。被写体の年齢、被写体がその時に何をしていたのか、被写体が著名な人物であるかどうか、公益のあるニュースに関する画像となるかどうか、などが微妙な差異として存在します。詳細はCommons:Country specific consent requirementsを参照ください。

プライバシーの期待があるため、人物を識別可能で私的な場所で撮影された写真については、アップロードする前には被写体の同意を求めるべきです。これは被写体の名前を写真に添えるかどうかには関わりません。プライバシーの法律が無いような国であっても、被写体のプライバシーへの合理的な期待を侵すような写真をアップロードすべきではない道徳的責任が私たちにはあります。

比例原則

いくつかの国では、全ての例外的事柄に対しては比例原則(フェアユース)が中心的な判断基準となります。すなわち、常套的に行われる慣行であれば法的にも許容されます。

名誉毀損

画像が被写体を不当に貶めたり、愚弄したりすることがあってはなりません。これは、画像の内容によって起きることもありますし、不用意な題名付け、解説の記載、カテゴリ付けによっても起きます。名誉棄損は法的問題でもあり、道徳的問題でもあります。したがって、コモンズでは被写体が実際に訴えを起こす可能性や能力があるかどうかに基づいて決定を行うことはありません。

雇用者

もし、雇用されている人が仕事中に撮影した場合、そのような行為は、雇用契約の規定や関連する専門団体のルールに従う必要があるかもしれません。特に患者の写真と医療従事者に関連する事柄に関しては、私論のCommons:Patient imagesを参照ください。

倫理的問題

Shortcuts

写真撮影とその公開について、いくつかの側面については法律による規制が存在します。その一方で、道徳としての問題も存在します。それらの考えを 世界人権宣言、第12条の文言「何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 」[1][2]の中に見出すことができます。法律による規制に縛られず、人間の尊厳に対する一般的な礼儀や敬意は、ある画像を収容するか否かの決定に影響を与えます。ある画像が、例えば、「不当に得られたもの」や「土足で踏み込んで得られたもの」などと見なされるかどうかは程度の問題であり、撮影の状況、場所、被写体の著名性などに依存します。

ある画像の出所自体がその画像の利用の仕方をどうしょうもないほど汚染することもあります。女性の胸チラ" や "盗撮は、被写体の顔が写ってなくても倫理的に受け入れ不可能です。裸で日光浴している人のパパラッチ的望遠写真も、顔にモザイク処理しただけで受け入れ可能になるようなことはありません。

ある画像が我々の教育的な目的に合致するどうかは、質の高い新聞紙がいかがわしい写真に対して公益性の有無を試験するのと同じ方法で考慮されます。疑わしいときは、いかなる人物写真についてもコモンズが所蔵する必要はありません。

内部の規定

会場やイベントによっては、写真に「内部の規定」(ハウスルール)を定めていて適用される場合があります。コモンズでは人物を除外し、ほとんどの被写体に関するそれらルールを写真家と会場またはイベント主催者が扱うべき問題と把握しています。たとえば美術館で写真撮影を許可していないという理由だけで、美術館内の美術品の写真を削除することはありません。しかしながら、内部の規定がプライバシー遵守を期待している場合、写真家はその場所やイベントで撮影し個人を特定可能な人物写真に関して、同意を得たあとでアップロードしなければなりません。 これは法的要件ではないものの、コモンズは道徳的根拠に基づき尊重するものとします。たとえば多くの会議や大会は公開だと考えられますが、中には特定の写真撮影方針を設けて、プライバシー保護の期待を規定する場合もあります。 ウィキマニアというウィキメディアのプロジェクト群に関する国際会議では、参加者にストラップを配り、その色で写真撮影に同意か反対か意思表示ができるようにしています。このようなイベントで撮影した写真に人物が写りこんでいて、「撮影禁止」のストラップを着用した個人が特定できる場合、通常の手順として削除します。

同意

病棟は公有地でありながら、個人がプライバシーを期待できると考える空間です。このページで説明した観点から、私的な空間の一つと規定されます。

同意が必要されるかどうかは、写真を取り巻く状況に拠ります。必要とされる同意の程度と性質もその状況に拠ります。ここでは、写真を撮る、写真をアップロードする、写真を利用する、という三つの側面があります。最も基本的なレベルでは、被写体がカメラの方を向き、笑みを浮かべているようであれば、普通の場合は、写真を撮られることに同意していると仮定できるでしょう。ただし、状況によっては、口頭や書面による同意が要求されることもあります。

写真を撮ってもよいという同意は、撮影者が行いたいその写真の利用の全てを許可するわけではありません。コモンズ上に存在する画像は、アルバム、Facebookの個人用ページやFlickrの個人向けストリームに存在する画像と比較して、公に広く露出する可能性を有しています。例えば、被写体は撮影者の私的な写真集のためなら撮影を許可するかもしれませんが、インターネット上で公開するためなら許可しないかもしれません。撮影者とアップロード者は、得られた合意がコモンズにアップロードするのに適切であることを、自身らによって満足させなければなりません。

被写体の人物が幼少(未成年)、もしくは学習障害がある場合は、適切な形で同意できません。このような場合は、その両親または責任ある保護者に同意を求める必要があります。

自撮り写真の被写体が撮影者自身あるいはアップロード者自身の場合は、被写体から適切な同意を得ることができるならば(上記を参照)、合意は得られると見なすことができます。

通常は、アップロード者が適切な合意が得られていることを表明すれば十分です。テンプレート{{Consent}}がそのような用途のために使用できます。(たとえ表明を要求されなかったとしても使用できます)。テンプレートの解説を参照ください。

コモンズにとって、制限が強い同意の一つは、医学雑誌掲載や病院内での教育のための使用のみを許可する、典型的な患者の医学写真同意書が挙げられます。あるいは、コモンズが求める水準よりも緩やかな同意の一つは、パブリシティー権を行使しないこと宣言する、肖像権使用許諾同意書(モデルリリース)が該当します。

国ごとの状況

下の表はそれぞれの国では特定の要求が存在することを理解するのに使用されます。この表に書かれている自体が法的拘束力を持つわけではないことに注意してください。また、ある国が表に掲載されていないからといって、その国では誰もが撮影・配布・商業利用を自由にできるということを意味しているわけではないことに注意してください。さらなる詳細についてはCommons:Country specific consent requirementsか、表内の国名をクリックすることで確認できます。

公共の場にいる人物の写真に関する行為に関連した同意要件 (国別)
国/領地 写真の撮影 写真の公表1 公表済みの画像を商用に2使用
アフガニスタン No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
アルゼンチン No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
オーストラリア No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
オーストリア No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
ベルギー No Yes (with exceptions) Yes
ブラジル Yes Yes Yes
ブルガリア No No Yes
カナダ Depends on province Yes (with exceptions) Yes
中華人民共和国 No No Yes
台湾 No No (with exceptions) Yes
チェコ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
デンマーク No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
エチオピア No Yes (with exceptions) Yes
フィンランド No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
フランス Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)[3] Yes
ドイツ No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ギリシャ No No Yes (with exceptions)
香港 Depends on circumstances Depends on circumstances Depends on circumstances
ハンガリー Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
アイスランド No No (with exceptions) Yes
インド No No (with exceptions) Yes (with exceptions)
インドネシア Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Iran No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
アイルランド No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
イスラエル No No (with exceptions) Yes
イタリア No Yes (with exceptions)[4][5][6] Yes[7]
日本 Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
リビア No Yes (with exceptions) Yes
マカオ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
メキシコ No Yes Yes
オランダ No No (with exceptions) No (with exceptions)
ニュージーランド No No Yes
ノルウェー No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ペルー No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
Philippines No Yes (with exceptions) Yes
ポーランド No Yes (with exceptions) Yes
ポルトガル No (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes
ルーマニア No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
ロシア No Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
シンガポール No (with exceptions) No (with exceptions) No (with exceptions)
スロバキア Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
スロベニア No No Yes
南アフリカ No No Yes
大韓民国 Yes Yes Yes
スペイン Yes Yes Yes
スウェーデン No No Yes
スイス Yes Yes Yes
トルコ Yes (with exceptions) Yes (with exceptions) Yes (with exceptions)
イギリス No (with exceptions) No (with exceptions) Yes
アメリカ No No Usually (although laws differ by state)
1:同意要件に関するこの文脈では、「公表」("publish")は「公にする」("making public")ことを指し、他の場所(例えば、米国/英国 著作権法)で定義されている可能性のある「公表」("publish")という用語とは区別されます。

2:同意要件に関するこの文脈では、「商用」("commercial use")は商業的使用を禁止するライセンス条件とは区別され、これに「該当しない」ものです (非商用ライセンス)。この文脈における商用はしばしば「編集上(エディトリアル)の利用」("editorial use")と対比され、前者は広告やマーケティング目的を指し、後者は営利目的であったとしても報道や教育を指します。

個人の識別

被写体が識別可能かどうかの程度は様々です。顔が明らかに表示されている写真は、識別が極めて容易なものの一つです。あるいは、被写体の他の身体的特徴、衣服、撮影場所なども被写体の特定を手助けするでしょう。写真自体ではなく、画像の題名、解説、原典が置かれたURL、写真に埋め込まれた位置情報等のメタデータもヒントを与えるかもしれません。写真のプライバシー問題が大きくなればなるほど、間接的な方法による個人特定の可能性を以前より厳しく判断する必要があります。写真上の人物が、その写真の明らかな主題なのか、単なる見物人もしくは背景を構成する群衆の一人に過ぎないのかという点はもう一つの重要な要素です。

特定の情報を概要に書かないと、個人の識別の危険性は最小化できます。ただし、画像の情報源に関する情報(転載元URLや執筆者名など)は元の画像のライセンス条件もしくはコモンズの方針が必須としている場合もあり、それらの情報の除去は認められません。その被写体を異なる構図やアングルで再撮影するかどうか、検討できるかもしれません。

被写体の同意が必要かもしれない写真については、画像に手を加えて匿名化を試みるよりも同意を得ることがより良い方法です。医療関係の出版物では患者の身元を隠すために黒い目隠し線が歴史的には使用されてきましたが、現在ではもはや有効な方法とは見做されません[8]。モザイク処理も目を凝らすと被写体が判明することが時々あり、被写体の顔に画像処理「Twirl」加工を施すと、一見、復元不能に見えるが、実際には復元が可能です[9]。このような単純な匿名化の方法では画像の価値を損なわせるばかりか、下手をするとその画像が使用される可能性すら失うかもしれません。

被写体の同意しない撮影と画像の公表を法律が禁じている地域で、同意を得ないまま被写体を識別しにくくする(顔をぼかすなど)ことは非倫理的である:そのような写真はコモンズにアップロードするべきはありません。

もし、元画像や似た画像がコモンズやその他インターネット上に既に存在するならば、匿名化の試みは結局のところ無意味です。TinEyeGoogle画像検索のような類似画像検索エンジンを使えば、匿名化された被写体も特定することができます。以下の人たちは匿名化が施されていますが、被写体を知っている人からすれば容易に識別可能です。Google画像検索にそれらの画像をドラッグ・アンド・ドロップして類似画像を検索すれば、コンピュータによっても識別可能です[10]

米国の公共の場で撮られたため、この撮影には同意が必要ありませんでした

下記の例は多くの国において同意が必要ありません。

  • 無名のストリート・パフォーマー
  • 公共の場所における無名の人物。群衆の一部としてであればとりわけ。
  • 私的な会場における公的なイベント(たとえばオフィスビル内での記者会見)の参加者
  • 一般人が観戦する試合に出場しているバスケットボール選手

下記の例は通常同意が必要とされます。

  • 男女が会話している写真で「売春婦がポン引きと話す」との表題(名誉毀損の可能性)
  • 顔のわかる子供の写真で「肥満の少女」との表題(潜在的な中傷または侮辱)
  • 非公開のパーティーの参加者(特に招待しない限り報道機関は不当な侵入)
  • たとえ被写体の顔が秘匿された場合も – ヌードや下着や水着の画像、例外は明らかに公共の場所で撮影された画像(不当な侵入)
  • 非公開の状況を遠方から望遠レンズで撮影した画像(不当な侵入)

削除の依頼

ある画像の被写体、撮影者、またはアップロード者は、コモンズからの画像の削除を求めることができます。削除の理由には、「恥ずかしいから」「同意の無い公開だから」などのような理由があります。一般に画像は被写体の好みに合わないというだけの理由では削除されません。しかし、適当な理由が示されるなら、管理者は削除要求に対して基本的には好意的に取り扱います。いずれの場合においても、通常の公開された手続きに従って削除依頼をすることができます。ただし、特別な配慮が必要なときは、その事情の説明を添えて、 Commons:Contact us/Problems に示されている窓口へ削除依頼を非公開に送ることもできます。

他の入手元から得た画像

Flickrのような、他のウェブサイトにフリーライセンスで収集された写真が、撮影者ではない他の利用者によってコモンズへアップロードされることがしばしあります。このような写真については、被写体の同意が得られているかどうかを確かめることが難しくなります。画像に付与されているフリーライセンスは、撮影者の権利のみに及ぶもので、被写体については何ら言及しません。撮影者の許可を必要としないライセンスが付与されていたとしても、被写体の同意について写真の所有者に尋ねる必要があることもあります。

関連ページ

外部リンク

以下のウェブサイトでは、公共の場所における写真撮影についての撮影者の権利について論述しています。

脚注

  1. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
  2. 文部科学省、参考資料1(1)世界人権宣言(仮訳文)
  3. Laurent, Olivier (23 April 2013). "Protecting the Right to Photograph, or Not to Be Photographed". The New York Times. Retrieved on 15 February 2015.
  4. Italy, Street-Photography and the Law (29 October 2013). Archived from the original on April 13, 2016. Retrieved on 15 February 2015.
  5. Monti, Andrea. Italian Law & Street Photography / What are you allowed to shoot?. Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved on 15 February 2015.
  6. Art. 97. Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) / Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8). Retrieved on 2020-05-05.
  7. Art. 96. Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) / Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8). Retrieved on 2020-05-05.
  8. ICMJE | Recommendations | Protection of Research Participants. International Committee of Medical Journal Editors. Retrieved on 2016-10-02.
  9. Schneier, Bruce (2007-10-26). Untwirling a Photoshopped Photo - Schneier on Security. Retrieved on 2016-10-02.
  10. Google searchbyimage