Commons:Deletion requests/Files in Category:Children's Peace Monument 2
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Files in Category:Children's Peace Monument 2
[edit]- File:1 Nakajimachō, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken 730-0811, Japan - panoramio.jpg
- File:原爆の子の像 - panoramio.jpg
- File:広島平和記念公園 - panoramio.jpg
No FoP in Japan for artistic works nor has the monument entered the public domain. Not that these seemed to have been automatically uploaded by a bot. --Opencooper (talk) 00:00, 16 December 2016 (UTC)
- On hold
Deleteper nomination. In addition to the point raised in the earlier discussion, usage permitted by the Japanese copyright law is too restrictive. See COM:FOP#Japan. 朝彦 | asahiko (talk) 05:35, 21 December 2016 (UTC)[Edit: Waiting to hear back from the City of Hiroshima.]
- Comment この像は日本全国の寄付により1958年に完成し公開されました。建立者名は『広島平和をきずく児童・生徒の会』という団体であり、もし建立者=著作者と捉えるならば50年が経過しているためパブリックドメインとなります。また、制作者の菊池一雄氏は1985年に亡くなっているので制作者=著作者と捉えるならばいまだ著作権は存続している状態です。どちらが著作者に該当するのかによってこの削除依頼は決せられることと思いますが、日本の法令が理解できる方の慎重な判断が必要です。(参照 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1110438305305/index.html http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9933.html )--Y.haruo (talk) 03:11, 22 December 2016 (UTC)
- 十分ご存知とは思いますが原則として著作権というものは創作活動に伴って自然発生するものであり、建立者に帰属するというのは明示的に製作者がその団体に権利を譲渡した場合に限られるのではないでしょうか。そういうことがなされたという情報があれば別ですが、それがない以上、原則に従って1985年から50年存続すると考えるのが自然です。ならばコモンズには収録できず、一方日本語版ウィキペディアではこの像の写真は制限付きの特殊な方針で受け入れているものです。 --朝彦 | asahiko (talk) 05:41, 22 December 2016 (UTC)
- 著作権法の第十五条(職務上作成する著作物の著作者)には『法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。』と有りますので、法人等の著作物にも該当する可能性もあると思います。(勝手に菊池氏が制作したわけではなく、何らかの依頼がなされていると考えるべきでしょう。)ただ、両者の名前が書かれている場合はどうなのかは著作権法には書かれていません。また、wikipedia日本語版の画像説明には建立者も制作者も書かれておらず、著作権が切れている可能性には言及されていないのではないでしょうか?--Y.haruo (talk) 07:18, 22 December 2016 (UTC)
- 引用されている文面の響きからもわかるように通常は雇用関係がある時などに関係してくるものであり[1]、また個人名義も明示されており、その可能性はあまり高くないと思います。しかし、上で述べた通り別途契約書などを交わして権利の譲渡等を行っていた可能性は考えられます。この件については広島市 市民局 国際平和推進部 平和推進課 被爆体験継承担当にメールで問い合わせてみました。忙しい時期でしょうからすぐにお返事をいただけるとは思いませんが、とりあえず On hold としましょうか。また、日本語版では、ja:Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針を適用していることからも明らかな通り、著作権が切れている可能性について考慮していないということだろうと思います。--朝彦 | asahiko (talk) 08:21, 22 December 2016 (UTC)
- 態々メールを送って頂きありがとうございます。なるほど確かに「職務上」とは現代社会における雇用関係を表すことが多いようですね。ただ、例とされているのが企画書のため、それよりも遥かに労力や期間もかかり、そのお金を寄付で集めたとはいえ全額を出資したモニュメントの制作とでは同等では無い気も致します。いずれにしろ、今回のような意義のある議論の体験は私にとっても貴重であり、コメントを頂いた朝彦さんに感謝いたします。--Y.haruo (talk) 10:14, 22 December 2016 (UTC)
- 広島市市民局国際平和推進部平和推進課からお返事をいただきました。同課を通じて、平和記念公園の管理を行っている広島市都市整備局緑化推進部緑政課にも確認していただいたのですが、そちらの課でも把握していないとの回答でした。問い合わせても確認できない以上、明示的に権利の譲渡が行われた可能性は排除して考えようと思います。では職務著作物にあたるかどうかということについては、[2]や[3]に記載のある要件を確認することになるのでしょう。このうち、「その法人等の著作名義で公表された著作物であること」という要件についてはやはり、「制作者」として菊池一雄と記載されている以上、あたらないのではないかと思います。…とここまで書いたところで、本著作物が公開された当時の旧著作権法(1899年法)ではどうだったのかということが気になりましたが、せっかくここまで書いたのでいったん保存ボタンを押します。--朝彦 | asahiko (talk) 05:10, 28 December 2016 (UTC)
- お忙しい処、ご報告ありがとうございます。これまでのここに提示された情報をまとめると、生徒の会のどなたか(あるいは先生か)がモニュメントの制作依頼を東大へ行い、それにより当時東大に勤めていた菊池、池辺両氏がモニュメントの制作のために派遣された感じですね。旧著作権法だと第六条なのですが、これまた曖昧で建立者と制作者のどちらが著作者かは示されていません。当時の会の生徒の方はまだ70代前半なので、詳細を知る方が存命であるかもしれませんが、コンタクトがとれません。ということは疑わしきは載せないのがコモンズの方針だったように思うので、削除も仕方ないですかね。ところで旧著作権法は第2条に譲渡が定められているのですね。少し驚きました。--Y.haruo (talk) 12:19, 28 December 2016 (UTC)
- 広島市市民局国際平和推進部平和推進課からお返事をいただきました。同課を通じて、平和記念公園の管理を行っている広島市都市整備局緑化推進部緑政課にも確認していただいたのですが、そちらの課でも把握していないとの回答でした。問い合わせても確認できない以上、明示的に権利の譲渡が行われた可能性は排除して考えようと思います。では職務著作物にあたるかどうかということについては、[2]や[3]に記載のある要件を確認することになるのでしょう。このうち、「その法人等の著作名義で公表された著作物であること」という要件についてはやはり、「制作者」として菊池一雄と記載されている以上、あたらないのではないかと思います。…とここまで書いたところで、本著作物が公開された当時の旧著作権法(1899年法)ではどうだったのかということが気になりましたが、せっかくここまで書いたのでいったん保存ボタンを押します。--朝彦 | asahiko (talk) 05:10, 28 December 2016 (UTC)
- 態々メールを送って頂きありがとうございます。なるほど確かに「職務上」とは現代社会における雇用関係を表すことが多いようですね。ただ、例とされているのが企画書のため、それよりも遥かに労力や期間もかかり、そのお金を寄付で集めたとはいえ全額を出資したモニュメントの制作とでは同等では無い気も致します。いずれにしろ、今回のような意義のある議論の体験は私にとっても貴重であり、コメントを頂いた朝彦さんに感謝いたします。--Y.haruo (talk) 10:14, 22 December 2016 (UTC)
- 引用されている文面の響きからもわかるように通常は雇用関係がある時などに関係してくるものであり[1]、また個人名義も明示されており、その可能性はあまり高くないと思います。しかし、上で述べた通り別途契約書などを交わして権利の譲渡等を行っていた可能性は考えられます。この件については広島市 市民局 国際平和推進部 平和推進課 被爆体験継承担当にメールで問い合わせてみました。忙しい時期でしょうからすぐにお返事をいただけるとは思いませんが、とりあえず On hold としましょうか。また、日本語版では、ja:Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針を適用していることからも明らかな通り、著作権が切れている可能性について考慮していないということだろうと思います。--朝彦 | asahiko (talk) 08:21, 22 December 2016 (UTC)
- 著作権法の第十五条(職務上作成する著作物の著作者)には『法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。』と有りますので、法人等の著作物にも該当する可能性もあると思います。(勝手に菊池氏が制作したわけではなく、何らかの依頼がなされていると考えるべきでしょう。)ただ、両者の名前が書かれている場合はどうなのかは著作権法には書かれていません。また、wikipedia日本語版の画像説明には建立者も制作者も書かれておらず、著作権が切れている可能性には言及されていないのではないでしょうか?--Y.haruo (talk) 07:18, 22 December 2016 (UTC)
- 十分ご存知とは思いますが原則として著作権というものは創作活動に伴って自然発生するものであり、建立者に帰属するというのは明示的に製作者がその団体に権利を譲渡した場合に限られるのではないでしょうか。そういうことがなされたという情報があれば別ですが、それがない以上、原則に従って1985年から50年存続すると考えるのが自然です。ならばコモンズには収録できず、一方日本語版ウィキペディアではこの像の写真は制限付きの特殊な方針で受け入れているものです。 --朝彦 | asahiko (talk) 05:41, 22 December 2016 (UTC)
- Delete The artwork was made by two authors (Kazuo Kikuchi and Kiyoshi Ikebe), the artwork will be protected for 50 years after the date of the death of the last dead. Sadly I found no infos on the dates of the death of the authors (nor even if they are dead) Christian Ferrer (talk) 19:03, 25 December 2016 (UTC)
- Ikebe (died in 1979) designed the arch and Kikuchi (died in 1985) designed the statue, so copyright has not yet expired if it belongs to them. But partially due to the fact that the City of Hiroshima credits "Hiroshima Children and Students Association for the Creation of Peace" as well as Kikuchi (but no mention of Ikebe), Y.haruo argues that the copyright could have been transferred to the association either through Article 15 of Copyright Law of Japan or through an explicit agreement, effectively making it {{PD-Japan-organization}}. I'm not sure either way, but I've contacted the City of Hiroshima, Peace Promotion Division by email to tell us who owns/owned the copyright. Being it in the middle of year-end season, I'd like to wait a week or two for their response. 朝彦 | asahiko (talk) 04:04, 26 December 2016 (UTC) Note: Some English sources mention the said association as "sponsor", but the original Japanese wording (wikt:建立) is more like "Erected by:". 朝彦 | asahiko (talk) 04:31, 26 December 2016 (UTC)
Deleted: NO-FOP-JA, unclear if (c) has been transferred. --Hedwig in Washington (mail?) 20:54, 6 January 2017 (UTC)