Commons:井戸端/過去ログ13

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このページは、ウィキメディア・コモンズの「井戸端」で古くなった議論を収録してあります。
注意!:新しい議論の書き込みは、「井戸端」へお願いします。

ウィキペディア日本語版で「特筆性無し」として削除された地方議員の画像。

ウィキペディア日本語版では基本的に「地方議員については立項しない」運用が取られています。

それに基づいてja:Wikipedia:削除依頼/寺崎 雄介が審議され、記事は削除されました・・・が、当該人物の画像が未だコモンズに置かれています。当該人物のウェブサイトのプロフィールページにある画像と同じソースから作成されたものと思われるのですが「同じ画像」は今のところ確認出来ておらず、著作権侵害の判断は難しい印象です(と、言うより関係者によるアップロードの可能性の方が高い)。この人物が国会議員などに転じない限りこの画像が使われる可能性はほぼ無いと思われるのですが、どうしたもんでしょう?--KAMUI (talk) 21:08, 24 May 2016 (UTC)

削除依頼の前例をざっと検索してみた感じでは[1]、使われていない画像であれば、"Unused portrait of non-notable person , outside Commons scope."くらいの説明でも、割と簡単に削除してくれそうな気がします。
あと、著作権については、フリーであることが確認できないものは削除というのがルールなので、必ずしも著作権侵害を証明する必要はないと思います。投稿者自身の作品だという宣言がある場合は、原則として善意に取って信じてあげる慣行のようですが、問題の画像では、ソースとされるサイトにAll rights reservedの表示があるわけで、その辺りを指摘すれば著作権を理由に削除も十分可能だと思います。(File:てらさき雄介.jpgは、おそらくそういうことで削除されたのだと推測されます。)--Dwy (talk) 21:46, 24 May 2016 (UTC)
ありがとうございます。今しがた削除依頼を提出しました。--KAMUI (talk) 10:41, 25 May 2016 (UTC)

Instaglam画像についての問い合わせ

はじめまして。第三者の撮った写真についてです。コモンズにアップロードしていいか、その方に尋ねてみたところ、Instaglam内のコメント欄にて了解を頂きました。実はその時点でそのURLをつけてアップロードしたのですが、必要事項が抜けていたか、簡単なやり取りだけでは条件を満たしていなかったのか、「ファイルを表記通りのライセンスで提供することに同意していることが証明されていません」というコメントを削除された通告とともに受け取りました。そのため、そのファイルを許諾してもらうには再度撮影者に許諾文書に同意していただく必要があります。そこで確認したいのですが、コモンズはFlickrしか受け付けないのでしょうか。Instaglamでも大丈夫ですか?またこの申請承諾宣言書ですが、著作権者の名前欄は本名が必要でしょうか。活動名やInstaglamでの名前でもよろしいのでしょうか。この質問に回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。--Ponfuni (talk) 09:34, 25 May 2016 (UTC)

File:Donnie Yen in TORONTO.jpgFile:Donnie Yen on the set.jpg の件ですね。結論からいいますと Instagram の画像であっても権利者の許可さえ取れるなら問題はありません。権利者の名前については、できれば本名が望ましいのでしょうが、Instagram のユーザ名(アカウント名)でもいけないことはないと思います(OTRS メンバーの方、補足願います)。
なお、Instagram の元画像ページのコメント欄でやり取りをされたようですが、見たところ、コモンズに掲載すること自体は先方の了承が得られているものの、CC-BY-SA-2.0 で公開するという条件について言及されていないため、「表記通りのライセンスで提供することに同意していることが証明されていません」ということになったのだと思います。もっとも、先方が CC ライセンスについて熟知していない場合、まずその説明から始めることになるでしょうから、コメント欄で長々とやり取りするよりもやはり正式に OTRS 経由で許可を得ていただくほうが無難ではあるでしょう。ちなみに、本来の順序としては、ファイルをコモンズにアップロードする前に OTRS の手続きを始めていただくことになっていますので、今後外部サイトからのファイルをアップロードされる場合はお気をつけください。Yasu (talk) 15:22, 29 May 2016 (UTC)

Yasuさま、ご返事ありがとうございます!とりあえずInstagramの写真でもOKとわかり助かりました。活動名でもOKかどうかはどこか別の場所できいたほうがいいでしょうか。それともこのまま焦らず補足をお待ちした方がいいでしょうか。今回調べてみて必要事項を知りました。今後は気をつけます。いつも利用者の為にありがとうございます。あたらめて御礼申し上げます。--Ponfuni (talk) 12:23, 30 May 2016 (UTC)

Adding map symbols to the Commons to illustrate categories

Why not add Category:SVG map symbols of Japan to Japan-related categories, along with the Japanese flag and/or prefecture/city/town/etc. flags, to help illustrate the categories? For example in Category:Schools in Japan by educational level in addition to the text description (one in Japanese is really needed here!) I also have symbol descriptions: the Japanese flag and the symbols for university, high school, and elementary/junior high school. Category:High schools in Tokyo - The symbols are not meant for decoration but to assist people who have trouble reading (possibly due to knowing another language and/or having dyslexia)

There are also map symbols released for foreigners - If they are sufficiently different from the conventional symbols they may be used together WhisperToMe (talk) 22:22, 30 May 2016 (UTC)

File:Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svg について

こんにちは。File:Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svg というファイルがあり、w:ja:榎本武揚のいわゆるw:ja:蝦夷共和国の旗として、各国語版のWikipediaで広く使われています。

ところがこの旗は出典が全く見当たらない、捏造の可能性が極めて高い国旗であるため、日本語版Wikipediaでは現在一切使用されていません。 そのため、2015年1月に削除依頼を提出しましたが、Wikipediaで長年に渡り広く利用されているため、却下となってしまいました。

その結果を受けて、w:ja:ノート:蝦夷共和国で話し合い、削除できないのであれば、File:Flag of Japan.svgないしCategory:Flag placeholdersのいずれかに変更してはどうかとの意見が出されましたが、具体的な対応に至らず1年が経過しています。

中国語版では、台湾の方が作った高解像度版?(File:蝦夷共和國國旗.png)まで作られて使われている始末で、流石にそろそろ何とかしなければならないと考えていたのですが、このファイルをFile:Flag of Japan.svgないしCategory:Flag placeholdersのいずれかに変更することに何か問題はあるでしょうか?

また、これ以外に何かよい案があればお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いします。--Lyijykyyneleet (talk) 15:33, 31 March 2016 (UTC)

このファイルをFile:Flag of Japan.svgないしCategory:Flag placeholdersのいずれかに変更する

この提案は、各言語版の記事を日本国旗ないしアンノウンに修正して回る、ということではなく、「File:Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svg」の画像そのものを日本国旗アンノウンに上書きしてしまい、問題を解決しようということです。(リダイレクトでも可能かもしれません)。File:Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svgの利用状況を見ればわかるように、「この画像は使わないこと」という合意形成されて「注意!」テンプレートが掲示されても、守られる気配がありません。

Wikipediaは国旗をねつ造する場ではありません。「この場でいったん合意形成し、個別に各言語版で話し合いましょう」という方針では、いつまでたっても解決しません。この機会で今度こそ解決にまで行きたいものです。忌憚なきご意見をお待ちしております。--伏儀 (talk) 04:35, 6 April 2016 (UTC)

削除依頼の議論を見ましたが、管理者Yannの対応は相変わらず疑問がありますね。普通の管理者であれば削除したものと思われます(例:Commons:Deletion requests/File:Antoine Gombaud Chevalier de Méré.jpg)。まず、この管理者は削除依頼に対してソースの有無を検証しません(例:Commons:Deletion requests/Files of User:HdetorcyCommons:Deletion requests/File:ImaHogg.jpg)。この管理者にとっては虚偽であろうが、出典が無かろうが関係なく、自分の気に入ったファイルは残すという二重基準を持った管理者です。残念ながらこれがcommonsの現状ですので、この画像が削除されることはこのような偏向管理者がいなくならない限り、不可能でしょう。
こうした中でどのような手段を取り得るかですが、ちょっと条件が異なり有用かどうかは判りませんが、私の体験をお知らせします。海外のインターネット上では有名な人物の肖像画が無いときや、有ってもその見栄えが美しくない場合、同時期の他者の肖像画などをその人物の肖像画と偽って発表することがよくあります(特にフランスに顕著)。そしてこれらの偽肖像は、その事実を知らない利用者によってcommonsに挙げられてしまいます。私はそれらの偽肖像に対してトークページに注意を喚起し、"citation needed"をその画像に貼って誤ったカテゴリを除去して、その画像を利用している各国版で画像をコメントに理由を付して削除いたしました(例:File:Karel Stamitz.jpgFile:Chevalier de Méré.jpg)。この削除は第三者には私の主張は理解してもらえたようで、差し戻されることはありませんでした(もっとも、偽画像を挙げたフランス人利用者当人には差し戻されましたが)。このような地道な作業も1つの手段ではないかと思いますが、今回の旗は非常に多くの言語版で使用されていますので、効果も薄そうですがやらないよりはマシかと思います。偽肖像のリネームに関しては前例があり(例:File:Vigée-Lebrun, Elisabeth - Varvara Naryshkina.jpg ※ただし、これは既に同画像が正しい名称で上げられていたものですが)、理由をきちんと説明すれば、まともな管理者であったら対応していただけるものと思います。リネーム依頼を出すことには問題は無いでしょう。偏向管理者に当たらないことをお祈りいたします。--Y.haruo (talk) 12:28, 6 April 2016 (UTC)

皆さんコメントありがとうございます。伏儀さんにコメントしていただいた、リダイレクトという方法を取るのが現実的ではないかなと考えています。そこで、私はCommosのシステムに詳しくないので幾つか質問ですが、

  • Commos内でFile:Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svgを別ファイルへのリダイレクトに差し替えた場合、このファイルを使っているWikipedia上ではリダイレクト先のファイルに自動的に差し替わると考えてよいでしょうか?
  • このファイルのページをリダイレクト化すると、おそらく旗のファイル自体はゴミとしてサーバに残り続けると思いますが、削除できないので放置して構わないでしょうか?

なお、このファイルを元に作られたc:File:蝦夷共和國國旗.pngについては、中国語版Wikipediaでしか使われていなかったので、使用している記事から全て撤去しました。大元であるこちらのファイルの処理が済んでからであれば、通常通り削除依頼を提出して削除して構わないと思われます。--Lyijykyyneleet (talk) 15:56, 7 April 2016 (UTC)

 Commentこの画像の削除依頼について判断した管理者を非難しておられますが、維持1、削除1で意見は拮抗しており、古い画像や現在の函館にこの旗が見られない、という「情報」だけでは、enwpを始め多数の言語版で使用中の画像を削除するのは困難です。ところで函館にお住まいなら、ja:函館市中央図書館のレファレンスコーナーにご相談をなさいましたか?函館の図書館でこの旗がfakeであると確認できましたら、まずは画像の「解説」に日本語と英語で、これはfakeであり、蝦夷共和国の正式な旗では無い、と明記なさってはいかがでしょうか。--miya (talk) 05:56, 8 April 2016 (UTC)

逆にmiyaさんに質問します。
①私はマレーシア在住ですので直接行けません(実家は中央図書館の近所なので、実家に居れば簡単に行けますが)。函館市中央図書館はeメールでのレファレンスを受け付けていないので、電話かFAXでの対応になりますが、電話は資料が残らないのでFAXの対応になるかと思います。どうしてもmiyaさんがそれが必要と仰るならば、そのように致しますが、仮に函館市中央図書館が『そういった旗があったという資料はない』と返答していただいたとして、『長年使われているから』という管理者判断が覆るのでしょうか? 管理者のUser:Yannさんは、彼のトークページで私に、""In use" status prevail over all other considerations, excluding copyright issues."(『使われている』という状況は著作権の問題を除く他の全ての事情に優越する)と明言しています。これを字義通りに受け止めるならば、管理者は出典の問題に関知せず、函館市中央図書館の回答もCommonsでは効果があるわけではないので、管理者抜きで対応するか、全てのWikipediaからこのファイルを削除するしかないという意味にしか受け止められません。また、既に長期に渡って、ファイルページに旗の出典がないことを示す注意書きが掲載されていますが、全く守られていないし、議論もされていません。
②この場合、この旗を製作された方が出典を示さなければなりません。当方は2015年の削除依頼で、インターネットですぐに参照でき、旗の存在が一切確認できない事を示す6点の資料と、旗のファイルの関係者として挙げられているユーザー3名(w:ja:User:Craford, w:en:User:ZScout370, w:zh:User:stvn2567)が、旗の出典について全く回答していない事を掲示しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。削除に反対する意見は、『長年使われているから』『まだ使われているから』というだけであることがお分かりになりますか。また、「なかったと証明できないならあるかもしれない」というのは、単に根拠なく旗が存在すると主張しているのと変わりない事にお気づきですか。miyaさんは、この旗の存在する証拠をお持ちですか。
個人のブログや、特に出典を重視しないサイトであれば、別段資料などあってもなくても問題ありませんが、ここは出典の存在を第一に考えるWikipediaに資料を提供するCommonsです。長年に渡って、Wikipediaを見る世界中の人が『蝦夷共和国の旗はこれだ』と信用しているものが、実は根拠も何もないという事が、たとえ旗一枚のファイルであろうといかに重大な問題かお考えいただきたいと思います。--Lyijykyyneleet (talk) 13:09, 8 April 2016 (UTC)
コモンズで、日本語版ウィキペディアで言うところのWikipedia:削除の方針に相当するものが、Commons:削除の方針です。さて、ここでは、削除する場合として大まかに
  1. 法的な問題
  2. 範囲外
  3. 社会的問題
  4. メンテナンス
が挙げられていますが、本件のような理由であれば「範囲外」が相当しそうです。後者の「自己宣伝、荒らし、攻撃」から検証するとしましょう。
さて、一般に日本語版ウィキペディアでは、嘘を混ぜることは荒らしとして認識されています。コモンズでは荒らしをどのように定義しているでしょうか?実は、コモンズでは荒らしを定義、あるいは詳細な例示を行なっていません。「悪意がある行為」が例として示されていることから、これを適用することが出来るかもしれませんが、一方このファイルが、英語版から英語版投稿者以外の手によって移入されたこと、複数のウィキで真正であると信じられてきたことを踏まえますと、善意の利用者であり、「悪意がある行為」とは断じにくそうです。
「教育的に利用できない」はどうでしょうか?「教育的な目的として現実的に有用でないファイル」と示されていますが、Commons:プロジェクトの守備範囲#教育的な目的に具体的に有用であることによれば、
ウィキメディア財団の他のプロジェクトの一つで使用されているメディアファイルは、自動的に、教育的な目的のために有用であるとみなされます
とあります。管理者Yannさんの「使われているなら法的問題がない限り、削除するべきではない」という結論はここに起因すると考えられます。この旗が、英語版ウィキペディアに由来する架空の旗、つまり、芸術作品であるのなら、「明らかな教育的利用方法がない、投稿者自身で作成した美術作品」として削除してもらうことが出来ますが、他ウィキで使われている以上、「無価値な美術作品」とすることはできないでしょう。
そうしますと、やはりちゃんとした調査を行い、虚偽であることを確認し、他の全ウィキに(英語で)虚偽であることを説明、画像を除去し、それから削除依頼を提出する、というのが正攻法なのではないかと存じます。--Kkairri (talk) 14:32, 8 April 2016 (UTC)
よくわかりました。それではこれより、函館市中央図書館にレファレンスの問い合わせを行います。函館市中央図書館からの回答が入手できましたら、それをこちらに日本語・英語で掲示し、その回答と当方が確認した資料を合わせて削除の根拠とし、全言語版Wikipediaより撤去作業を行います。ただ、全言語版合わせて100以上のWikipediaページでこの画像が使われており、単独で作業をするのは大変手間ですので、函館市中央図書館の回答と当方の示した資料に疑義がなければ、削除作業にご協力いただけると幸いです。Wikipediaから撤去が完了しましたら、Commonsより削除依頼を提出したいと思いますのでよろしくお願い致します。--Lyijykyyneleet (talk) 01:16, 9 April 2016 (UTC)
函館市中央図書館にレファレンスの問い合わせを行いました。担当者より一週間ほど掛かることと、「事実認定はできないが、該当する資料があったかなかったかであれば回答できる」とのご連絡をいただけましたので、回答をお待ちいただければと思います。--Lyijykyyneleet (talk) 07:04, 9 April 2016 (UTC)
CommonsはWikipediaとルールが違います。検証可能性は要求されていませんし、著作権的にフリーであれば、その他の条件はかなり柔軟に解釈してファイルの受け入れを行っています。要するに、Commonsでは、役に立つ可能性がありそうな素材であれば、とりあえず受け入れてしまうということ。その素材をどのような場面でどのように利用するかは、Wikipedia等、それぞれのプロジェクトで議論すべきことであって、Commonsでの議論の対象ではありません。
蝦夷共和国の旗の画像が果たして本当に「教育的に利用できない」かどうかについては、議論の余地があると思います。例えば、検証可能性が要求されていないWikivoyageあたりで「世の中ではこんな旗を売っているらしいですが、偽物ですから買ってはいけません」というキャプションをつけて使えば、それなりに役に立つかもしれません。
とりあえずCommonsで出来るのは、ファイルの解説ににはっきり「偽物」である旨の表示をすること。現状の誤って使用されているものを削除・是正していくのは、基本的に各国語版Wikipedia等での問題です。--Dwy (talk) 02:22, 10 April 2016 (UTC)
CommonsとWikipediaのルールの違いについてはよくわかりました。今回はこのファイルの利用を是正することが目的ですので、Commonsのルールについては議論しません。ただ、『他のプロジェクトの一つで使用されているメディアファイルは、自動的に、教育的な目的のために有用であるとみなされます』というルールについては、例外があるのではないかと思います。それは、このファイルのように、架空ないし虚偽の内容が含まれていて、一見してそれが分からない場合です。教育目的とするためには、初めから、ファイル名がFictional Flag of the Republic of Ezo.svgなどと分かるようになっていることと、ファイルの説明ページに本物ではない、その他の目的の為のものだと分かるようになっていなければならないと思います。そうなっていないものは、教育的に有用どころか、かえって教育的に有害ではないでしょうか。また、このファイルが注意書きを添付されても、何年も使い続けられているという事実は、一度流布してしまったファイルの出典やCommonの注意書きにまではほとんどの人が気を配らないということを示唆しています。そうしたファイルを除去するには、誰かが全言語版に説明ないし削除に回る作業をしなければならないというのは、怪しいファイルが放置され続ける温床になるであろうと思います。--Lyijykyyneleet (talk) 03:31, 10 April 2016 (UTC)

なんだか、commonsのルールでは削除できないので、各言語版で合意形成の上で除去しようという話になっていますが、100以上のWikipediaページで本当にやるつもりなのでしょうか。いっそ、この場で合意形成して、画像そのものを日本国旗アンノウンに置き換えてしまえばよいのではないでしょうか。”適切な画像”にアップグレードするのは、commonsのルールにかなうはずですし、履歴に虚偽画像が残ったままでも、特に問題とは思いません。むしろ、異常な画像が長期の間、多数の言語版で利用されていたことを記録するために、履歴の形で残すのは義務であるとすら考えます。多言語版で画像が再投稿される可能性はおそらく低いでしょう(再投稿されたら、もう面倒見切れない)。commonsだけしばらく見張っておれば、自然に解決するのではないでしょうか。削除依頼はもう忘れませんか?--伏儀 (talk) 14:10, 15 April 2016 (UTC)

多くのプロジェクトで使用中のファイルをコモンズ側で一方的に書き換えてしまうのは、どうかと思います。実際に使っている人がいる以上、ファイルを書き換えるなら、その人たちと話し合って合意を得てからにしないと、反撃を喰らって後でいろいろ面倒なことになるかもしれません。また、コモンズのガイドラインで言うと、Commons:Overwriting existing filesが、既存のファイルを違う内容のものに置き換えることを禁じていますから、おっしゃるようなやり方はうまくいかないと思います。--Dwy (talk) 13:05, 16 April 2016 (UTC)

函館市中央図書館より回答がありました。回答文面の他機関への提出は遠慮してほしいとの事でしたので、要約のみ以下に示します。

  • 蝦夷共和国国旗と同様のイラストが掲載されていた資料は下記の1冊のみ。
  • 他に13点の資料を確認したが、日章旗以外の旗を掲げている資料はあったものの、蝦夷共和国国旗を掲げている資料はなかった(なお、この13点は全て当方が2015年の削除依頼時に示した資料とは異なる資料です)。

との事でした。 1冊だけ発見された資料ですが、そもそも出典の記載がないこと、発刊時期が2009年とWikipedia上に蝦夷共和国国旗が流布するより時期的に後であるため、Wikipediaから引用しただけである可能性が高く、蝦夷共和国国旗の実在を証明する資料としての効力は極めて乏しいと考えて間違いないでしょう。

さて、今回の函館市中央図書館のレファレンス回答により、少なくとも、Wikipediaに掲示すべき資料でないことは既にはっきりしたと思います。今後ですが、いくつか考えられていた選択肢のうち、

  1. 削除する(却下済)
  2. 他のファイルに置き換える
  3. 別のファイルのリダイレクトにする

これらについては、Commonsのルール上うまく行かないと思われる事を上記に挙げて頂きました。従いまして、Y.haruoさんにコメントして頂いた、ファイルを適切な名前にリネームする事と、かつ作成されたリダイレクトを削除する方法でこのファイルを除去しようと思います。

上の議論で、全Wikipediaからの削除にも触れましたが、それは最終手段であって、あくまで私はこれをCommons側で対処すべきものであると考えています。あまりにも労力がかかる非合理的な方法であることはもとより、蝦夷共和国が設置された、地元の函館市中央図書館ですら2009年の雑誌1冊しか見つからなかったものを、あたかも『史実にあった蝦夷共和国国旗』で、教育上有用なファイルと扱うのは無理があります。これを教育上有用とするためには、『蝦夷共和国の国旗として投稿された、出典不明・正体不明の旗』という明確な定義が必要です。 なお、DwyさんからWikipedia利用者からの反応を心配するコメントがありましたが、本来このような出典不明のファイルを掲載して問題ないとするWikipediaはないはずですので、その点の問題はないと考えています。--Lyijykyyneleet (talk) 14:21, 18 April 2016 (UTC)

Commons:File renamingを見る限り、コモンズでは「最適な名前」にこだわっていない一方、他のプロジェクトからのリンクを切ることは極力避ける方針であるように見えます。リネームを試みるのなら、ガイドラインを把握した上で十分に理論武装してからになさることをお勧めします。--Dwy (talk) 23:23, 18 April 2016 (UTC)
Lyijykyyneleetさん、函館市中央図書館へのお問い合わせをありがとうございました。この旗は出典不明でも非日本語圏にかなり流布してしまっているので、たとえ削除しても再投稿される可能性が高いです。よって、非日本語話者にも問題がはっきりわかるように英語で明示した上で改名および除去を行う必要があると思います。例えば、
  1. ファイルのノートFile talk:Flag of the Republic of Ezo.svgに、英語で出典不明である根拠を明確に提示して、fictionalであることがわかるファイル名に改名提案する
    (改名理由としては、Commons:File renaming#Which files should be renamed?の"misidentified objectsもしくはImages where the information in the filename, while normally acceptable, is inappropriate for the specific contentにあたるのではないかと思います)。
  2. 異論が出なければ、ノートを理由に挙げて改名を実施する。
  3. 改名されたら、画像ページの説明を(jaだけでなくen, ko, zu-min-nan, pt, zh-hans,zh-hantによる説明も)fictionalであることがわかる文章に改訂する。
  4. enwpのen:Talk:Republic of Ezoで、英語で根拠を明確に提示してファイル改名の報告と除去提案を行い、異論があれば出典を提示するように求め、更なる反論がなければ除去。
  5. 画像が使用されているほかのページや他言語版でもen:Talk:Republic of Ezo(追記:もしくはFile talk:Flag of the Republic of Ezo.svg)の議論にリンクして除去。
というようなプロセスでいかがでしょうか。--miya (talk) 01:35, 20 April 2016 (UTC) 一部追記。--miya (talk) 02:40, 20 April 2016 (UTC)

経過を報告します。まず、改名提案の詳細等についてc:File talk:Flag of the Republic of Ezo.svgに英文で記載致しました。その結果ファイル改名は無事に行われ、c:File:Fictional Flag of the Republic of Ezo.svgに変更されました。それから先ほど、元のファイル名のページ(c:File:Flag of the Republic of Ezo.svg)に作成されたリダイレクトページを撤去し、注意書きに変更しました。こうすることでWikipedia全ての蝦夷共和国の国旗を単なる赤リンクに変更し、一斉撤去できると想定しておりましたが、残念ながら、CommonsDelinkerというbotが余計な気を利かせて各言語版のファイル名を自動的に変更してしまったため、撤去は叶いませんでした。

各言語版のWikipedianがファイル名変更の意図に気付いてファイル撤去を行ってくれればよいのですが、そこまで期待はできないかと存じますので、誠に遺憾ながらこれより少しずつ全言語版よりファイル撤去を開始したいと存じます。ご協力いただける方は、各記事のコメントに『Fabricated flag, see: c:File talk:Fictional Flag of the Republic of Ezo.svg』などと記載して削除をお願いできればと存じます。よろしくお願いいたします。--Lyijykyyneleet (talk) 16:38, 27 April 2016 (UTC)

ファイル名に創作であることが明記できたため、一歩解決に進むことができたと思います。各言語版からの除去について、ここで議論されている旨をすべての記事で告知することは可能でしょうか。各言語版ごとに提案するのは困難ですし、いっそ、この場の議論でwikipediaの総意としての合意形成とはできないものでしょうか。「虚偽だから画像をはるな」という注意書きを掲載できれば、再アップロードされても議論なしですぐ対応できます。--伏儀 (talk) 10:36, 28 April 2016 (UTC)
 「wikipediaの総意としての合意形成」って、たぶん英語で無いといけないでしょうね。全言語版からの除去、となると気が遠くなりますが、まずは上位10言語版(あるいは100万項目越えの言語版)から除去することを目指しませんか?主要言語版から除去してしまえば、悪影響はずいぶん軽減できると思います。まず、en:Talk:Republic of Ezoで改名報告し、endefresitnlから除去してみました。保護されていて除去できないページではノートで除去をお願いしました。--miya (talk) 12:25, 28 April 2016 (UTC)
伏儀さん、Miyaさん、ご協力頂き大変感謝しております。私も作業を続行いたしまして、保護が掛けられているページや、削除の方法が不明なページ、削除しなくてもかまわないページ(ノートページなど)を除いて、ほとんどのWikipediaからの削除が完了したと思われます。なお、このファイルの別バージョン(c:File:蝦夷共和國國旗.png)では、Y.Haruoさんが削除依頼を提出していただきましたが、この別バージョンの作者が削除に抵抗しており、中国語版Wikipediaでページの差し戻しなどを行っておりますので、引き続き再削除や井戸端、作者トークページでの呼びかけを行いたいと思います。
再アップロード防止の件ですが、Commonsの削除の方針を拝見する限りでは、「重複するもの」「冗長なもの」として、通常削除の対象に挙げることができるようです。ですので、今回リネームしたこのファイルが「重し」になって、別名でファイルが復活した時にCommons側で議論なしで削除できるものと思われます。
他言語版のWikipediaへの周知については、そのような大規模な方法は用意されていないように見えますので、やはりファイル削除後にWikipediaに表示された赤リンクを元に各々チェックしてもらうのが最も労力が少なく効率的な方法ではないかと思います。CommonsDelinkerの対象から除外してもらうとか、最初からファイルを削除できるようにルールを改めてもらうことができればと思いますが…。--Lyijykyyneleet (talk) 13:28, 29 April 2016 (UTC)
Lyijykyyneleetさん、お疲れさまです。図書館への問い合わせをはじめとするご健闘に感服しております。ただCommonsDelinkerにつきましては・・・除去の差し戻しがほとんどなかったのはCommonsDelinkerが先にファイル名を「Fictional」つきに変更してくれていたせいも大きいのではないかと思います。--miya (talk) 22:29, 29 April 2016 (UTC)
Commons:Deletion requests/File:蝦夷共和國國旗.png に削除票を投じました。--miya (talk) 14:12, 6 May 2016 (UTC)
皆様の協力により件のFile:蝦夷共和國國旗.pngは削除されました。篤く御礼申し上げます。あとは再アップロードに対して『重複するもの』や『非教育的なもの』での削除になりますが、これらは今回と同様に通常削除で行うことになるでしょう。また、現状は使用されておらずこのまま放置でも良いかもしれませんが、File:Flag-map of the Republic of Ezo.svgについてはどうするのがよいと皆様は思われますか?--Y.haruo (talk) 17:52, 8 May 2016 (UTC)

Dwyさん。Commons:Deletion requests/File:Fictional Flag of the Republic of Ezo.svgの提出ありがとうございます。Y.haruo殿のFile:Flag-map of the Republic of Ezo.svgも削除が必要でしょうが、まず「Fictional~」の削除を目指しましょう。--伏儀 (talk) 09:24, 29 May 2016 (UTC)

TokyoはPrefectureかCityか

一例をあげると、Category:Geography of Tokyoでは上位カテゴリはCategory:Geography of Japan by prefectureとなっており、TokyoをPrefectureとしています。

一方、Category:Aerial photographs of Tokyoの上位カテゴリはCategory:Aerial photographs of Japan by cityです。 そのため、Category:Aerial photographs of Japan by prefectureの下位カテゴリにTokyoはありません。

また、Category:Events in TokyoのようにCategory:Events in Japan by cityCategory:Events in Japan by prefectureの両者を上位カテゴリとしているものもあります。

このように、現状ではTokyoはPrefectureだったりCityだったり両方だったりしています。 Wikimedia CommonsではTokyoをPrefectureとCityのどちらに分類するか方針は決まっていないのでしょうか?--Mon no suke (talk) 11:59, 2 June 2016 (UTC)

「東京」という単語にはいくつか意味があるため、「都」を指しているのか「東京二十三区」を指しているのか人によって曖昧なため、分類にぶれが生じているのではないでしょうか。もちろん固有名詞としては Tokyo Prefecture も Tokyo City もおかしいですよね。 Tokyo Prefecture はかつての東京府ですし、 Tokyo City ならかつての東京市ですし……現行の東京都は Tokyo Metropolis ですが、あくまで都道府県のひとつですから、他の prefecture と同じく分類しているCategory:Geography of Japan by prefectureの方がよいのではないかと思います。法的には都と県は違うとかいろいろあるでしょうけど、都道府県>市区町村という階層構造になっているので、カテゴライズとしては県と同位置でいいのではないかと思います。市として分類しているCategory:Aerial photographs of Japan by cityに入れると、じゃぁかつての東京市域のみが含まれるのだろうか、ということは東京都多摩地域は含まれないのか、といった疑問が生じますし。
  • Tokyo Metropolis - 東京都 (階層としては他の道府県の位置)
  • Tokyo Prefecture - 旧 東京府 (1868年 - 1943年)
  • Tokyo City - 旧 東京市 (1889年 - 1943年)
だいたい、他の地域だと Kumamoto Prefecture (熊本県)と Kumamoto, Kumamoto (熊本市)みたいに、県なのか市なのかはっきりわかるようにしてるじゃないですか。ただ単に Tokyo だと都なのか旧市なのか(あるいは旧府なのか)がわかりにくいので、そこを直すべきじゃないかなぁ。--126.143.95.23 09:43, 4 June 2016 (UTC)
で、もし市として分類しているCategory:Aerial photographs of Japan by cityに入れたいならどうするか、ということですが、それは Shibuya, Tokyo (渋谷区)とか Chiyoda, Tokyo (千代田区)のような市区町村レベルのものを入れることにすれば、きれいになりそうですがね。--126.143.95.23 09:48, 4 June 2016 (UTC)
Tokyo を prefecture にするか city とするかについて、目下のところ明確な合意はないと思います。個人的な感覚としては prefecture のみに分類しているケースのほうが多く見られるように思いますが、en:Tokyo において、Tokyo ... is one of the 47 prefectures of Japan, and is both the capital and largest city of Japan. と定義されていることから、prefecture と city の両方に分類してかまわないとも考えられます。ご参考まで。Yasu (talk) 16:22, 4 June 2016 (UTC)

投稿者自身による作品とは考えられない作品について

以下の作品をRebirth10さんが「投稿者自身による作品」としてuploadしていますが、本人の作品とは考えられません。

Rebirth10さんがuploadした他の作品を見ると、どこかのサイトにあるものを勝手にuploadしている様子が多々、見受けられます。これらもそうなのではないかと私は考えているのですが、どのように対処するべきでしょうか?--Ralth Galth (talk) 16:33, 16 June 2016 (UTC)

会社のロゴを自分の作品としてアップロードしたもので明らかな著作権侵害ですから、その旨を説明し、参考・確認のためにそのロゴが表示されている会社のホームページをリンクして、削除依頼。Commons:Deletion requests/File:MS logo trans.pngのような感じで良いと思います。--Dwy (talk) 23:05, 16 June 2016 (UTC)
「明らかな著作権侵害」と言ってしまいましたが、スリーダイヤのマークなどは、単純な図形だから著作物に当たらないとか、既に著作権が切れてパブリックドメインであるというような主張があるかもしれません。あと、社名を文字で表示した部分も、著作物ではないという議論がありそうです。--Dwy (talk) 23:23, 16 June 2016 (UTC)

Dwyさん、ありがとうございます。そのようにやってみようと思います。--Ralth Galth (talk) 12:51, 17 June 2016 (UTC)

日本法でPDであるファイルの削除依頼について

Commons:Deletion requests/File:Kimigayo-no rekishi (Yoshio Yamada).pdfにて、Keptとされた件で質問です(リンク参照)。自分が削除依頼を出したのはs:ヘルプ:パブリックドメインを判断基準としたもので、またCommonsでも本国と米国の著作権法を考慮せねばならないものと理解しておりますw:Wikipedia:アメリカ合衆国以外の国と地域で公表された著作物の著作権についても取り敢ず確認したのですが、今一把握できておりません。日本本国単独で考えた場合や、米国単独で考えた場合はPDになる様に見受けられる(4点テストの2でいいえとなる?)のですが、本国と米国双方を考慮した場合は著作権が存続しているのでしょうか。--kahusi (會話) 17:10, 18 June 2016 (UTC)

米国以外を本国とする作品の著作権はまずは本国の著作権を基準にして考えます。該当のファイルの場合、著者の山田孝雄は1958年に亡くなっているので日本では2009年1月1日にパブリックドメインとなります。URAAの回復期日を過ぎたあとにパブリックドメインになったので次に米国の著作権を判断するわけですが、過去のcommonsの議論により本国で著作権が消滅している作品は、米国で著作権が消滅していなくても削除の理由としないという取り決めが出来ました(参照:Commons:URAA-restored copyrights)。これにより、commonsの現状では本国の著作権が消滅している場合、削除の対象とはなっていません。ただ、この取り決めに対する反対者もおり、今後どう転ぶのかは見通しは立っておりません。--Y.haruo (talk) 17:56, 18 June 2016 (UTC)
私も日本語版Wikisourceで注目していたのでY.haruoさんに質問させてください。参考リンクを読んでみたところ、"it was decided that files nominated for deletion due to the URAA should be evaluated carefully, as should be their copyright status under US and local laws. A mere allegation that the URAA applies to a file cannot be the sole reason for deletion. If the end result of copyright evaluation is that there is significant doubt about the freedom of a file under US or local law, the file must be deleted in line with the precautionary principle"(私訳:URAAのため削除対象となったファイルは、米国および現地の著作権法の対象である必要があり、かつ慎重に検証する必要があります。単にURAAがそのファイルに適用されるという主張だけでは削除の理由になりません。著作権の検証の最終結果として、米国または現地法におけるファイルの自由について顕著な疑義がある場合、ファイルは予防原則に従って削除しなければなりません)とあるので、「慎重な検証」(careful evaluation)と「顕著な疑義」(significant doubt)が削除の条件ということでよろしいのでしょうか?それとも、私が何か別の重要な記述を見逃してしまっているのでしょうか?--Sat.d.h. (talk) 23:49, 18 June 2016 (UTC)
文言上はそのような解釈でよいと思われます。ただ、「顕著な疑義」についてはある程度の説明は有るものの、「慎重な検証」については私の見たところ説明はされていないようです。私見ですが上述の通りcommonsでは反対者もおり、「慎重な検証」という曖昧な表現に落ち着いたのではないでしょうか。現在、判然としているのは「URAAのみを理由とする削除は行わない。」とされているだけですので、該当するファイルは管理者においても、黒、グレー、白と見解が異なっていると思います。--Y.haruo (talk) 03:22, 19 June 2016 (UTC)
Y.haruoさんの言を参考にすると、場合によってはCommonsと他プロジェクトで削除基準が異なり得るのでしょうか。{{Not-PD-US-URAA}}は2012年3月1日以降は付すべきでないと書かれていますし、Commons上ではこれ以上何も出来ないのでしょうか。--kahusi (會話) 14:16, 22 June 2016 (UTC)
ウィキメディア財団がURAAの問題を各部署に任せているので各プロジェクトにより削除基準が異なることも有り得ると思います。Kahusiさんがどうしてもcommonsから削除されたいのでしたら、自身であげられたファイルでもありますのでウィキソース日本語版に載せられなくなったことを理由にして、「有用ではないファイル」として削除依頼を出すことが出来ると思います。尤も、私個人としてはたとえウィキソースで使えなくなってもcommonsに載せることが出来るなら、commonsを見た閲覧者の学識に寄与することも有ると思いますので削除は勿体ないと考えます。各国版のwikipediaにおいてもURAAに該当するファイルを独自のEDPによって使用可能としている例も有ります。ウィキソースのことは詳しくありませんが、commonsでは削除が行われていないことを理由としてウィキソースへ存続を提案してみるのもよいのではないでしょうか?--Y.haruo (talk) 13:36, 23 June 2016 (UTC)

日本の中央省庁がクリエイティブ・コモンズと互換性のあるライセンスで公開し始めているのですが

Resolved一ヶ月以上異論が出なかったため。

日本の中央省庁でも、クリエイティブ・コモンズライセンスと互換性のあるライセンスの下で、コンテンツを公開する機関が散見されます。そこで、アメリカ合衆国の中央省庁別のライセンステンプレート群(PD-USGovシリーズ)に倣って、日本の中央省庁用にもテンプレートがあれば便利ではないかと思います。このような提案はどちらで行ったらよいのでしょうか。

なお、以前、井戸端にてこのような議論がありました。過去の議論においては、日本の中央省庁が採用しているライセンス「政府標準利用規約(第1.0版)」はクリエイティブ・コモンズライセンスとの互換性がなく自由利用ができないとの指摘があり、ウィキメディア・コモンズでは受入不可……という話の流れでした。しかし、このたび政府標準利用規約が第2.0版となりました。それにともない、たとえば法務省のように「本利用ルールは,クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際(中略)と互換性があり,本利用ルールが適用されるコンテンツは,CC BYに従うことでも利用できます」と明確に表明する機関も現れています。通常のコンテンツと同じく一般的な「CC-BY-4.0」テンプレートを使用してアップロードしてもよいとは思うのですが、各中央省庁ともライセンス対象外のコンテンツがあるなど細かいきまりごともあるようです。ですので、たとえば法務省のコンテンツならこのページへのリンクもなども記載した専用テンプレートがあった方がよいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。過去の議論の際にはこんなものを案として作ってみたのですが、結局日の目をみませんでした。このようなご相談というかご提案は、どちらにお持ちすればよいでしょうか。もしどこかで既に検討中なのでしたら、ご教示いただければ幸いです。また、もし井戸端で質問するのは筋違いのようでしたら、失礼お許しください。--Scanyaro (talk) 01:03, 11 February 2016 (UTC)

例えば米国では政府機関の職務著作物はパブリックドメインと定められており、コモンズでも大量に彼らの著作物が流れています。さて、パブリックドメインなのですから、いいとこ{{PD-USGov}}だけですむと云えばすむのですが、発行者別のカテゴリ(例えば、Category:FAA images連邦航空局が作成した著作物)に振り分けるために個別のライセンスタグ(例えば、{{PD-USGov-FAA}})が用意されています。日本の行政機関でも同様のことを行なうと見通しが良くなり、提供下さる側(=日本の行政機関)からも「うちの著作物はこれだけウィキメディアプロジェクトで役に立っているのだな」と感じてもらいやすくなるかと存じます。
いずれは{{Government of Japan Standard Terms and Conditions (Version 2.0)}}を作る必要があるかとは存じますが、とりあえずは以下の要領で切り抜ける、という手も存在します。
Template:MHLW Worksに以下のコードを入力する。
{{Cc-by-4.0|厚生労働省ホームページ ([{{{1}}} {{{1}}}])}}
 <includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|{{{category|[[Category:MHLW Works<!-- To which category the images are added -->|{{PAGENAME}}]]}}}}}{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|{{{category|[[Category:CC-BY-4.0<!-- To which category the images are added -->|{{PAGENAME}}]]}}}}}</includeonly>
このテンプレートを{{MHLW Works|http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/pdf/2014-jimu_all.pdf}}のように使えば以下のように表示し、Category:CC-BY-4.0Category:MHLW Worksのカテゴリを付与します。
w:en:Creative Commons
attribution
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Attribution: 厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/pdf/2014-jimu_all.pdf)
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
法務省なんかも同様に行なえば良いでしょうし、後に{{Government of Japan Standard Terms and Conditions (Version 2.0)}}が出来たら、{{MHLW Works}}に付け足していけば良いでしょう。--Kkairri (talk) 05:50, 12 February 2016 (UTC)
 Comment出所の規約へのリンクがあると便利ではありますが、どこまで手間をかけられるかってところだと思います。単にCC-BY4.0でもいい。包括的なテンプレとしてはCC-BY4.0と政府規約2.0のデュアルライセンスにしておく。出所ごとに分けるなら、省庁だけでなく、今後は地方自治体も出てくると思うので、あまり煩雑にならないように。--Ks aka 98 (talk) 07:21, 12 February 2016 (UTC)
米国政府の著作物の場合はCategory:(組織名)の下にCategory:PD USGov-(組織名)を置いているみたいです。法務省の場合はCategory:Ministry of Justice (Japan)にファイル置き場を作る形になりそうです。もし、大阪市が同一のライセンスで公開をはじめた場合、点数が少ない内は、直接{{Cc-by-4.0|大阪市 ([http://example.ex http://example.ex])}}{{Government of Japan Standard Terms and Conditions (Version 2.0)|(適切な引数)}}[[Category:Works published by Osaka]]と対応してもらいましょう。--Kkairri (talk) 08:25, 12 February 2016 (UTC)
みなさまコメントありがとうございます。なるほど地方公共団体にも広がっていきそうなのですね。Ks aka 98さん、ご指摘ありがとうございます。そうしますと各地方公共団体ごとに作成するのは煩雑かもしれませんね。ただ、地方公共団体の場合はコンテンツ数が少ないかもしれませんが、中央省庁の場合は各省ごと極めて膨大なコンテンツがあるでしょうから個別にテンプレートを作ってあげてもよいのではないかなと思います(中央省庁なら数は限定されてるわけですからテンプレートの数もたいしたことはないでしょう。地方公共団体の場合はコンテンツが増えてきたらあとで考えるということで)。テンプレートを貼るだけでCategory:Ministry of Justice (Japan)のようなファイル置き場に分類されるというのも便利ですし。また、テンプレートには最低限規約へのリンクがあるとよいのではないかなと思っています。たとえば、厚生労働省が政府標準利用規約についてアナウンスしているページを見ますと、「シンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン」といったコンテンツについてはこのルールは適用されないと明確に示しています。一方、それを無視してシンボルマークを投稿している方が早くも先月出現しました(これは明らかにロゴではないですしPDではないでしょう……)。今後は「中央省庁のウェブサイトに載ってるコンテンツなら、このテンプレートさえ貼っておけばどんなコンテンツでもコモンズにアップロードしてよいのだ!」と早合点してしまう人も出てくるかもしれませんし、PD-USGov-DOSテンプレのように規約へのリンクがあるとそのような誤解を減らせるのではないかなと思います。また、本当は過去の議論のときにつくったこの案をなんとかCC-BY-4.0版に直してテンプレ例として提示しながら議論提起したいなと思っていたのですが、やり方よくわからずまずは井戸端にてご相談した次第です。Kkairriさんがテンプレート例を提示してくれたので、ひじょうにわかりやすかったです。ありがとうございます。--Scanyaro (talk) 22:08, 12 February 2016 (UTC)
@Scanyaro: わたしは, 当該画像は創作性を欠いていると認識し, アップロードを行ったものです。創作性を欠いているものは著作権の対象にはならず, PDとして利用できると考えました。PDであるのであれば, 政府標準利用規約の適用はされず, 「無視してアップロード」という言われること心外です。最後にお手数をおかけしたことをお詫び申し上げて, わたしからの反論(?)とさせてください。 --Surgical21 (talk) 17:24, 17 June 2016 (UTC)
当該画像は創作性を欠いていると認識し」たとのことですが、具体的にどのような法的根拠に基づいて創作性を欠いていると判断したのでしょうか。ロゴならともかく、Surgical21さんが投稿しているのはシンボルマークですよね。大阪府豊中市のグラフィックデザイナーによって創作されたとのことで、見る限り明らかに創作性を有する意匠でしょう。2008年に制定されたのですから、もちろん著作権保護期間を超過しているわけではありませんし。そもそも、Surgical21さんは要約欄で「ロゴへついての意見」と仰っていますが、ご自身がアップロードしているのはシンボルマークですよね。もしかしてロゴとシンボルマークの区別がつかない状況ということでしょうか。--Scanyaro (talk) 18:10, 17 June 2016 (UTC)
 Comment 文字ではないのでロゴではありませんね。しかしながら, それがロゴであろうとシンボルマークであるとも, 創作性がないと判断した事実に変わりはありません。創作性がないと判断した根拠はCommons:Threshold_of_originality#Japanです。幾何学的なものであり, 対象にならないと判断しました。 (以下ここでは回答をするつもりはありません。適切な場所に移動させてください。) --Surgical21 (talk) 13:58, 23 June 2016 (UTC)
なるほど、ロゴタイプとシンボルマークとでは著作権の有無に差異があることをご存知ないということですね。--Scanyaro (talk) 00:59, 25 June 2016 (UTC)
(ここで答えるつもりはないが, 質問(?)されたので回答) 文字のみで構成されているものがロゴタイプ。それ以外がシンボルマークと認識しています。その言葉に拘泥することに意味はないように思います。経済産業省のシンボルマークに関わる復帰依頼が提出されていますのでご存知のことだとは思いますが, 僭越ながらお知らせをしておきます。 --Surgical21 (talk) 13:42, 25 June 2016 (UTC)
 「その言葉に拘泥することに意味はない」とのことですが、ロゴタイプとシンボルマークとでは著作権の取り扱いが異なりますから、ウィキメディア・コモンズに対して実際にはどちらをアップロードしていたのかというのはけっこう大事な気がしますよ……。--Scanyaro (talk) 15:18, 26 June 2016 (UTC)
確認というか質問なのですが、もし仮にKkairriさんのおっしゃるように「とりあえずは以下の要領で切り抜ける、という手」をとりましょう、という話になった場合、誰に許可や同意を取ればよいのでしょうか? ライセンス用テンプレートは、コモンズの管理者さんとか財団本部が管理しているのでしょうか? あるいは、どこかテンプレート作成依頼ページのようなところに申請を出す必要がありますか?--Scanyaro (talk) 00:33, 13 February 2016 (UTC)
おそらくHelp:Authoring a license-templateに従って作って良いのだと思います。--Dwy (talk) 03:26, 13 February 2016 (UTC)
なるほど、作成に当たっては、そちらを満たす必要があるということですね。--Scanyaro (talk) 09:45, 13 February 2016 (UTC)

CC-BY-4.0互換の政府のライセンスとしてはTemplate:OGL2という前例がありますので、同じようなものを作れば良いのではないでしょうか。ちなみに、首相官邸サイトに政府標準利用規約(第2.0版)の英訳もでています[2][3]。--Dwy (talk) 01:28, 13 February 2016 (UTC)

 もし「Template:GJST-2.0-JPGov-MOJ」みたいなものを作るとすると、イギリスを参考にするとこんな感じでしょうか。--Scanyaro (talk) 09:45, 13 February 2016 (UTC)
This image is copyrighted by the Ministry of Justice. It has been published under the Government of Japan Standard Terms of Use (Ver.2.0). The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 International. For terms of use, see "
".
私としては、政府標準利用規約2.0のテンプレートが一つあれば、出所毎のテンプレートは特に無くても良いのかなと思っています。Commons:Copyright tagsのリストを見ても、アメリカ以外の国では出所毎にテンプレートを細かく分けるような運用になっていないようですし。上で「各中央省庁ともライセンス対象外のコンテンツがあるなど細かいきまりごともある」というご指摘もありましたが、よく見ると「2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください」や「3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて」という共通の規定に関して各省庁の具体的な事例を注記しているだけで、利用ルールそのものが異なるわけではありません。テンプレートをたくさん作るのは面倒ですし、共通のテンプレートで問題ないのではないかと思います。--Dwy (talk) 02:00, 14 February 2016 (UTC)
全省庁共通のテンプレートにするなら、「Template:GJST-2.0」みたいな感じで下記のようなものになるでしょうか。
This image is copyrighted by the Ministries of Japan. It has been published under the Government of Japan Standard Terms of Use (Ver.2.0). The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 International. For terms of use, see "
".
ただ、アメリカ合衆国政府機関の著作物とは違って、政府標準利用規約は日本政府機関の著作物全てに適用されるわけではありません。また、日本政府機関のウェブサイト上に掲載され、なおかつ、日本政府機関が著作権を有しているコンテンツ全てに対して、適用されるというわけでもありません。ですので、各機関の利用ルールへのリンクをつけたテンプレートがあった方がよいのでは、と思いました。たとえば宮内庁のウェブサイトなら、皇族の方々がお写りになっている写真は全て適用除外とされています。ただ、おっしゃるように、各中央省庁ごとに独自の標準利用規約をそれぞれ個別に制定しているわけではありませんので、テンプレは一つでいいのかもしれませんね。その場合、Category:Ministry of Justice (Japan)のようなファイル置き場への分類は、アップロードする方に明示的にやっていただくという感じでしょうか。--Scanyar o (talk) 03:50, 14 February 2016 (UTC)
皇族の方々のお写真については、写っている方々の肖像権等の問題があるので「利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得てください」と言っているだけで、ライセンスの対象外にしているわけではありません。コモンズ的にはCommons:著作権以外の制限の問題ですから、Commons:識別可能な人物の写真に従って受け入れは可能です。--Dwy (talk) 22:24, 14 February 2016 (UTC)
アメリカ合衆国の場合ですと政府機関の著作物は原則一律にルールが適用されますし(原則一律パブリックドメインになるかと思います)、英国の場合も政府機関の著作物に原則一律にライセンスが適用されるようですが(原則一律Open Government Licenceが適用されるかと思います)、日本の場合は政府機関の著作物に原則一律で政府標準利用規約が適用されるわけではありませんよね。政府標準利用規約(第2.0版)はいくつかの省庁のウェブサイトのコンテンツに対して導入され、今後も適用範囲は増えてくるでしょうが、政府機関の全著作物に一律に適用されているわけではありません。規約を決定した高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の資料においても、全コンテンツにおいて政府標準利用規約を適用することは求めておらず、合理的な理由があればあるコンテンツに対して政府標準利用規約を適用せずに別の利用ルールを適用することも認められています。
これを踏まえて、宮内庁のウェブサイトのコンテンツでは「政府標準利用規約が適用されるコンテンツ」と「別の利用ルールを適用するコンテンツ」の二つに明確に分けており、「皇室の方々の著作物,ご肖像」には政府標準利用規約ではなく「別の利用ルールを適用する」とはっきり明記しています。したがって、宮内庁のウェブサイト上に掲載された皇族の方々のお写真には政府標準利用規約(第2.0版)は適用されておらず、CC-BY-4.0ライセンスでは公開されていないことになるかと思います。「受け入れは可能です」とのことですが、著作者がCC-BY-4.0ライセンスで公開しないと明確に主張している以上、それをコモンズに受け入れるのは無理ではないでしょうか。「皇族の方々のお写真については(中略)ライセンスの対象外にしているわけではありません」とのことですが、皇族の方々のお写真についてもCC-BY-4.0ライセンスが適用される、あるいは政府標準利用規約が適用されるとのお考えでしょうか。--Scanyaro (talk) 10:31, 15 February 2016 (UTC)
えと、
  • 宮内庁としては宮内庁が有する著作権については、政府標準利用規約2.0でライセンスする。しかし、第三者の権利が効いてくるようなものについては、当然対象外になる。
  • 皇族の著作物については皇族の著作権が効く。皇族の肖像権については、肖像権が効く。なので、利用者の責任で、当該第三者=皇族の方々に利用の許可を得てください、と。
  • そこで、「撮影者の著作権については政府標準利用規約2.0だが、皇族の肖像権は主張しうる」なのか、撮影者の著作権についても別ルールなのかが問題になります。
  • 2)で例示されていますから、前者(Dwyさんの意見)に見えますが、「3 )本利用ルールが適用されないコンテンツについて」の「イ.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに,別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ」と明示されています。なので、ここは後者ではなかろうか。つまり皇族の肖像については、そもそも政府標準利用規約外である(Scanyaroさんの意見)、と。--Ks aka 98 (talk) 12:07, 15 February 2016 (UTC)
ごめんなさい。別紙を見落としていました。Scanyaroさんがおっしゃる通り、皇室の方々の写真は対象外です。--Dwy (talk) 14:27, 15 February 2016 (UTC)
皆様ご意見ありがとうございます。上記の件、承知いたしました。--Scanyaro (talk) 03:11, 17 February 2016 (UTC)
 Commentテンプレへの意見。テンプレにはCCのロゴも入れたほうがいいと思います。使う側としては政府標準利用規約準拠じゃなくてCC-BYのほうが使いやすいだろうし、ぱっと見でCC-BYってわかるほうがいい。--Ks aka 98 (talk) 12:08, 15 February 2016 (UTC)
私もぱっと見てCC-BYとわかる方が良いような気がしてきました。ロゴだけではなく、"You are free: to share...to remix...Under the following conditions: Attribution..."の解説もあった方が良いかもしれません。本来は政府標準利用規約を要約して表示すべきかもしれませんが、Ks aka 98さんがおっしゃる通りCC-BYの方が使いやすいだろうし、政府標準利用規約を上手に要約するのは結構難しそうなので。
あと、"This image is copyrighted by Ministries of Japan. It has been published under the Government of Japan Standard of Use (Version.2.0)."の部分は
  • ライセンスの対象はイメージファイルとは限らない。
  • 著作権を持っているのは、Ministryと呼ばれる機関とは限らない。
  • publishされていないものを別のルートで入手した人が、「政府標準利用規約に従ってお使い下さい」という承諾を取り付けてOTRSに送るようなことがあるかもしれない。
ということで、私としては少し引っかかっています。むしろ、"The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 (CC-BY-4.0). This means that Content based on the Terms of Use may be used under CC-BY-4.0 in lieu of the Terms of Use."をはっきり言ってやる方が役に立つのではないかと思います。--Dwy (talk) 14:27, 15 February 2016 (UTC)
皆様コメントありがとうございました。--Scanyaro (talk) 03:11, 17 February 2016 (UTC)

ぽい感じのテンプレートを作成してみました(User:Kkairri/政府標準利用規約(第2.0版))。いかがでしょうか?ご意見を受け賜わりたく存じます。なお、「CC-BYとわかる方が良い」という意見ですが、単純にデュアルライセンスとすれば良いかと存じます。--Kkairri (talk) 16:15, 15 February 2016 (UTC)

  • この種のテンプレートの目的は、テンプレートが貼られた特定のファイルの使用方法を解説することだと思います。その意味では「{{{organization}}}のコンテンツは…」のような一般的な説明には少し違和感を覚えます。
  • 「コンテンツによっては、法務省以外の者が著作権やその他の権利を有している場合があることに留意して下さい」も同様。少なくとも第三者の著作権の対象になっているものには、そもそもこのテンプレートを貼るべきではありません。
  • 「本利用ルールが適用されないコンテンツ」や「個別法令による利用の制約があるコンテンツ」についても同じ。「ここで示されたコンテンツに合致しないことを確認」したり「コンテンツの利用が禁止されていないことを確認」するのは、ファイルをアップロードする人がテンプレートを貼る前に行うべきことであって、後からテンプレートを読む人に対していちいち呼びかけることではないと思います。--Dwy (talk) 23:01, 15 February 2016 (UTC)
一番最初については、思うところがあり、変更いたしました。残りについてはどちらかというと、既に政府標準利用規約を使用してアップロードされた著作物をみて無制限のCC BYだと勘違いする人がいるのかな、という懸念の下注記したものでしたが、不要でしたでしょうか?なお、この部分が不要となりますと、必要な部分は
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    出典:「○○調査」(内閣府)(URL)(○年○月○日に利用)
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    「○○報告書」(内閣府)(URL) を加工して作成
    「○○調査」(内閣府)(URL) をもとにUser:Example作成
ここまで、「内閣府ホームページ利用規約」(内閣府、02:22, 16 February 2016 (UTC)時点)(http://www.cao.go.jp/notice/rule.html) をUser:Kkairriが改変
のみとなり、特別な要約を要さないこととなります。結局のところ、CC BYよりも緩いルールの帰属表示で使用しておkというのが、この決まり事なわけであります。--Kkairri (talk) 02:22, 16 February 2016 (UTC)
Kkairriさん、きれいなテンプレート案を作っていただいてありがとうございます。なるほどtermsなどの部分を可変にすれば、一つのテンプレートがさまざまに応用できそうですね。英文や文言等についてはベテランの方にお任せしたいのですが、一点気になるところがありました。枝葉末節なところで恐縮ですが「organization mark」は可変にしない方がよいかもしれません。と申しますのは、現行の日本の中央省庁でorganization markを使用できる機関はほぼないからです。いわゆる「一府十二省庁」のうち使用できそうなのはせいぜい法務省と外務省くらいで、あとは内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、…、全部ダメですから(中央省庁配下の特別の機関ならば、警察庁でこれが使えそうかな、といったものはありますが……)。あるいは、外務省にGo-shichi no kiri crest.svgを使う人もいるでしょうし、Seal of the Ministry of Foreign Affairs of Japan.jpgを使う人もいるでしょうから、人によってばらばらになってしまい、わかりにくいかもしれません。各省庁ごとにテンプレートを作るならそれぞれのマークを埋め込んでおけばよいかと思い、以前はこんなものを提案したのですが、各省庁別に作らず共通テンプレートとして一つ用意するのであれば最初から行政府一般でつかえるGo-shichi no kiri crest.svgで固定にしておいた方がよいのではないかと思います。
内閣(および日本の行政府一般)
(五七桐花紋に対して著作権主張する人はいないでしょう…)
ダメ 内閣府
(少なくとも2001年以降に制定)
これは本来アップロードしてはダメ
法務省
(五三桐花紋に対して著作権主張する人はいないでしょう…)
外務省
(少なくとも1937年より前に制定)
ダメ 総務省
(平成17年4月1日制定、確実にアウト)
これは本来アップロードしてはダメ
ダメ 厚生労働省
(平成20年制定、確実にアウト)
これは本来アップロードしてはダメ
以下、他の省も同様にほとんどがアウトになりそうです。枝葉末節なところで申し訳ないのですが、よろしくご検討ください。--Scanyaro (talk) 03:11, 17 February 2016 (UTC) 内閣府のマークを追加。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)
法務省は使えるのに総務省は使えないというのは差別ではないでしょうか。法の元の平等に反します。--てーきゅう10期キボンヌ 03:11, 17 February 2016 (UTC)
はぁ…まったくこういう立憲主義を理解していない輩たちの暴論を見るにつけ、本当に明治の日本人が最初から重層的に考える賢い人が多かったのに対し、現代の日本人がいかに劣化しているのかがよく分かります。明治の日本人は明治憲法をはじめとする法体系を確立し、立憲主義体制を確立しました。未開の国とされかねない人治主義への決別、そして、当時の先進国なら当然である法治主義への扉を開いたものと思われます。その立憲主義は現代日本でも受け継がれておりますので、憲法に違反する法律は作れず、法律に違反する政令は作れないなど、明確な法体系が整備されています。日本の新憲法で法の下の平等が謳われているのにもかかわらず、法務省だけがよくて総務省はダメ、というのは明らかな差別的な取扱いであり、憲法に違反しております。そのような戯言を個人的に主張しているならともかく、法務省だけがよくて総務省はダメだからマークを削除しろというような暴論につながっていかないか、すごく心配しております。1937年より前に制定されていればよくて、平成20年に制定されていればダメ? いったい何を言っているのでしょうか。そんな差別的取り扱いをしていいと憲法に書いてありますか???? 今上陛下の御世に制定されたものはダメ、先帝陛下の御世に制定されたものならよい、というような偏った思想の持ち主ですか?--126.170.67.5 22:02, 18 February 2016 (UTC)
著作権法の内容に異議があるなら、ここではなく、国会なり所管の官庁なりに働きかけを行うべきかと。ちなみに、憲法の規定上、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、 法律でこれを定める」ということなので、法制度上の整合性は一応問題ないように思います。--Dwy (talk) 23:21, 18 February 2016 (UTC)
「ウィキメディア・コモンズが法務省と総務省とでorganization markの受け入れに差をつけるのは、法の下の平等に反しており憲法違反だ」というご趣旨でしょうか? 立憲主義まで持ち出していらっしゃるので当然ご存知かと思いますが、憲法は原則として公権力に対して制限をかけるものです。ですから、仮にウィキメディア・コモンズが法の下の平等に反するようなことを行ったとしても、憲法には全く抵触しません。なぜならウィキメディア財団は公権力ではないからです。もちろん私人や私法人であっても一般の法律などによる制限は受けるわけですが、少なくとも憲法の規定を持ち出して違憲だなどと指摘するのは妥当性を欠くのではないでしょうか。--Scanyaro (talk) 14:03, 1 March 2016 (UTC)
そういう屁理屈をこねないでください。「憲法は公権力を縛るもの」というのは、公権力は縛っておかないと暴走するものだから憲法が必要だが、それに対して国民は自由を謳歌でき縛られる必要がない、という昔ながらの憲法観に基づいた古い考え方です。国民は自由勝手にやってよいが公権力だけが縛られなければならないというのは偏った考え方であり、一般の国民に対する規制も盛り込もうとするのが最近の考え方です。自民をはじめとする各党の憲法案をみてもわかるでしょう。そんなことも知らないの--126.248.193.234 12:36, 2 March 2016 (UTC)
自由民主党が主張しているのは、あくまで憲法の「草案」に過ぎません。まだ改正すら発議されていないわけですから、この草案が正式な憲法としての効力を持つはずがなく、現時点では現行憲法の方が有効なのは明らかでしょう。自由民主党の憲法草案に、仮に近代憲法の概念から逸脱する内容が盛り込まれていたとしても、それはあくまで単なる私党の「案」に過ぎません。従来の近代憲法の概念を覆すような考え方が、広く一般化しているとは言い難いでしょう。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)

(インデント戻します)アイコンの件で議論が停滞しているようですが、CCが国の機関で使えるようになったのであれば、早急にテンプレートを導入すべき案件だと思われますし、アイコンが必ずしも必要なわけではなく、日本国政府の機関全般に使えるテンプレートを作って、「対象となる国の機関の一覧」ページでも作ってテンプレートにリンクをつけるということで良いのではとおもいますが如何でしょうか。--Sakoppi (talk) 09:11, 29 March 2016 (UTC)

アイコンの件で議論が停滞している」とのことですが、上でIPの方が仰っているのは「そもそもこのマークはウィキメディア・コモンズで受け入れ可能か否か」といった点についてのご意見であり、「このマークをテンプレートに用いるべきか否か」という点については特に言及しておられません。このテンプレートのデザインについて直接関係のあるお話しではありませんので、このマークの議論が収束しないせいでテンプレートが作成できないということはないのではと思います(どちらかというと、KkairriさんとDwyさんとの議論が収束しないといけないのではないでしょうか)。ただ「日本国政府の機関全般に使えるテンプレートを作って」とおっしゃるご意見は一理あるかと思います。以前も申し上げましたが、ひとまず「最初から行政府一般でつかえるGo-shichi no kiri crest.svgで固定にしておいた方がよい」のではないでしょうか。Kkairriさん、よろしくご検討ください。--Scanyaro (talk) 09:30, 7 April 2016 (UTC)
また、Sakoppiさんの「「対象となる国の機関の一覧」ページでも作ってテンプレートにリンクをつける」という方法につきましては、運用上無理ではないかと思っております。と申しますのは、コモンズ受入可能か否かは機関ごとに決まるのではなく、サイトごとに決まるためです。アメリカ合衆国政府のように政府機関の著作物なら原則PDになる方式ならともかく、日本政府の場合はウェブサイト限定で個々のサイトごとにライセンスを個別に適用する方式のため、同一機関が運用していてもサイトごと個々にライセンスが異なるからです。たとえば、複数サイトを運用している機関の場合、あるサイトでは政府標準利用規約(第2.0版)を適用しているが(コモンズ受入可)、あるサイトではいまだに政府標準利用規約(第1.0版)を適用している(コモンズ受入不可)、さらにあるサイトでは政府標準利用規約自体を適用していない(コモンズ受入可)、ということが容易にあり得るからです。具体例としては、内閣府などが挙げられます(同じ内閣府所管のサイトであっても、現時点では受入可の「内閣府ホームページ」と受入不可の「ホーム - 政府インターネットテレビ」が併存)。また、ある機関において既存の全サイトに政府標準利用規約(第2.0版)を現時点で適用しているからといって、その機関が新たに構築する別のサイトにおいても政府標準利用規約(第2.0版)を適用する保証は全くありません。ですので、機関ごとのポジティブリストの作成は事実上不可能だと思います。サイト単位でのポジティブリストの作成なら可能かもしれませんが、それは極めて膨大なリストになりそうです。いずれにせよ、「この機関のコンテンツだから大丈夫」というわけにはいかず、出典元であるサイトごとにそれぞれライセンスの確認が必須となるでしょう。Kkairriさんのご提案に「terms」という機能があるのは、その点を念頭に置いているからかと思います。--Scanyaro (talk) 09:30, 7 April 2016 (UTC) 誤字脱字修正。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)
Kkairriです。Commonsは私一人で運営しているものではなく、もちろん私の独裁サイトでもありません。ここでの皆様の合意ができればそれに従ったテンプレートを作ることもできますし、それは私だけが検討することではないこと(コミュニティ全体で検討することである)と考えております。なお、マークを内閣府のものに統一するということになるのでしたら、
{{#if: {{{organization mark|}}} | {{!}}[[File:{{{organization mark}}}|border|link=|64px]]}}の行を|[[File:Go-shichi no kiri crest.svg|border|link=|64px]]
に変更することで簡単にできます。
(おもにuser:Dwyさん向け)さて、一番問題となっているのは「マークをどうするか?」ではなく、「こまかい注意事項はいるの?」という点であろうと考えます。マークなんか、先述通り簡単に変えられます。こちらは{{PD-USGov-NASA}}なんかでも同様の説明書きがつらつらと書かれていますが、これのおかげで、「File:Astro-f.jpgは削除対象になりえないか?」と疑問に感じ、Commons:Deletion requests/File:Astro-f.jpgを提出するに至りました。要するにアップロードする人だけではなく、ライセンス通りのファイルがアップされているか検証する人からしても、この注意書きは有効に働くのではないかと考えます。どうでもいいことですが、「政府標準利用規約自体を適用していない(コモンズ受入可)」は「コモンズ受入不可」の誤りでしょう。--Kkairri (talk) 10:17, 7 April 2016 (UTC)
2016年2月17日 (水) 03:11 (UTC)に、マークを行政府一般で使用できるGo-shichi no kiri crest.svgに固定にしてはどうかと提案して以降、どなたからも賛否が寄せられなかったため、テンプレート案作成者であるKkairriさんに対して名指しでお聞きした次第です。Kkairriさんのコメントを拝見し、マーク固定化に対して積極的に反対する意思はないとお見受けしました。では、一週間ほど待って、特に他の方から異論が出されない限り、少なくともマークについてはGo-shichi no kiri crest.svgで固定とすることで合意ということにさせていただければと思います。著作権の観点から「マークを内閣府のものに統一するということ」は難しいと思いますので、Go-shichi no kiri crest.svgを提案させていただきます。なお、この件については、私も先だって申したように「枝葉末節なところで申し訳ない」と思っておりますが、一方でSakoppiさんから「アイコンの件で議論が停滞している」との指摘も挙がっていますので、マークの件についての議論はここで合意に達してクローズできればと思っています。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)
一番問題となっているのは『マークをどうするか?』ではなく、『こまかい注意事項はいるの?』という点」というのは、仰るとおりかと思います。その点については、政府標準利用規約(第2.0版)としてある程度の説明は必要でしょうが、あまりにも細かい説明は不要ではないかなと思います。というのは、Kkairriさんのご提案に「terms」という機能があり、そこにリンクを貼るのですから、詳細はそちらをご参照くださいということでいいのではないかなと思います。ただ、政府標準利用規約(第2.0版)としての基本的な説明のみでよい、ということになると、じゃあどこまでが基本的な説明として書くべきなのか、という話になりそうですが……。たとえば、exceptionlaw restrictionattribution name、あたりは、「termsのリンク先ご参照」でいいんじゃないでしょうか……。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)
それからKkairriさん、誤字脱字のご指摘ありがとうございます。文中で修正箇所が明確になるようアンダーラインなどを明記し、修正しておきました。--Scanyaro (talk) 11:54, 9 April 2016 (UTC)
些末な話で恐縮ですが、一週間ほど待っても特に異論が出されませんでしたので、マークについてはGo-shichi no kiri crest.svgで固定で合意済みということにさせていただければと思います。--Scanyaro (talk) 15:27, 23 April 2016 (UTC)
「おもにDwyさん向け」ということでコメントをいただきましたので、お返事いたします。
  • 私としては、やはり、ファイルをアップロードするときの注意事項をライセンスタグに記載することに違和感があります。これまで出ている中では、上でKkairriさんが提示してくださったこちらが私の考えに一番近いです。
  • いちいちデュアルライセンスするのも煩雑だと思うので、CC-BY-4.4互換である旨の表示もあった方が良いと思います。
  • とはいえ、以上は私一人の考えに過ぎませんから、他の方々の意見が別のところでまとまるなら、それでも全く構いません。また、みんなの意見がバラバラでまとまりそうにないということであれば、とりあえずテンプレートを作成してくださる方の考えに従うということでも構いません。--Dwy (talk) 01:38, 10 April 2016 (UTC)
では文言については、方向性として「こちらをベースとする」ということでいかがでしょうか。--Scanyaro (talk) 15:27, 23 April 2016 (UTC)

kantei.go.jp

Moved from below Hello, could someone help clarify the license at http://www.kantei.go.jp/jp/terms.html ? The Google translation isn't very good. There are enough images from this source that it might be worthwhile to create a template that states plainly how the license works. I can help with that, but we need a good translation first. What images are covered as cc-by-4.0? Under what conditions? Thanks, czar 03:07, 5 May 2016 (UTC)

@Czar: , have you checked http://japan.kantei.go.jp/privacy/terms_e.html ?
There is also a discussion about the license of Japanese government here:#日本の中央省庁がクリエイティブ・コモンズと互換性のあるライセンスで公開し始めているのですが, though a little too long even for me ;). Regards.--miya (talk) 22:33, 6 May 2016 (UTC)
@Miya, thanks, I hadn't seen that link. Could you please summarize the gist of that linked conversation? Were any templates created (and if not, do you know why?) Would the template/license be the same across other go.jp sites that link to the same license? It would be good to have directions on how to apply the license, as someone less familiar with the subject. E.g., is any image cc-by-4.0 that originates from co.jp domains and links to the license? czar 23:10, 6 May 2016 (UTC)
テンプレートの案のご提示ありがとうございます。文言についてもすっきりしていていいのではないでしょうか。一点気になるのですが、テンプレートの引数で「caa」とか「kantei」と言った文字列を指定させるのはなぜでしょうか。お見受けしたところ、指定した文字列に応じて「Ministries of Japan expander」のリストが呼び出されるようですが……根拠となる規約と対応付けたいということでしょうか。既に申し上げた通り、政府標準利用規約(第2.0版)を適用しているか否かは、機関ごとに決まるのではなく、ウェブサイトごとに決まります。Consumer Affairs Agencyが運営していたとしても、あるサイトではこの利用規約が適用されたとしても、別のサイトでは適用されないかもしれません。上記のようなやり方では、Consumer Affairs Agencyのサイトの著作物にはあたかも全てこの利用規約が適用できるかのような誤解を招くのではないかと強く懸念いたします。引数としてドメイン名を指定するならまだ理解できるのですが、なぜ機関名なのでしょうか(しかも「kantei」がなぜ「Prime Minister of Japan」に対応付けられているのでしょうか…総理大臣官邸のウェブサイトを運営しているのは内閣官房ではないのでしょうか)。官公庁の運営するサイトは極めて多数に上りますので、全部を「Ministries of Japan expander」にリスト化するのは事実上無理ではないかと思うのですが……それとも、サイトが出現する度に「Ministries of Japan expander」にドメイン名を追加するだけで済むなら、むしろ逆にメンテナンス効率が高まるのでしょうか? いずれにせよ、「Ministries of Japan expander」のようなリストを使用するなら機関ごとではなくドメイン名ごとに規約と紐づけるか、そうでないなら、Kkairriさんののように規約を引数で指定するか、のどちらかにすべきだと思いますがいかがでしょうか。現状の「Ministries of Japan expander」は問題があると思います。--Scanyaro (talk) 12:52, 16 May 2016 (UTC)
(@Miya, Whym, and Yasu, could you please help with the translation?) @Scanyaro, feel free to edit the "Ministry of Japan expander" template directly. I only used common acronyms/names for sites that I saw using the cc-by-4.0 license, but you can add or remove as you wish. Are there any Ministry sites that are not using the 2.0 Terms of Use? Should the template only be limited to specific sites, such as the CAA or MOFA? czar 16:33, 16 May 2016 (UTC)
@Scanyaro: さん、Czarさんは、
Ministries of Japan expander」をどうぞ直接編集してください。cc-by-4.0 を採用しているのを見たそれぞれのサイトの一般的なアクロニウムあるいは名称をつかっただけなのですが、よかったら追加もしくは除去してください。政府のサイトでこの第2.0版を使っていないところがあるのですか?このテンプレートはCAAやMOFAのような特定のサイトにのみ限定すべきなのでしょうか?(大意)
とのことです。--miya (talk) 21:35, 16 May 2016 (UTC)
@Czar: Scanyaro wrote:
既に申し上げた通り、政府標準利用規約(第2.0版)を適用しているか否かは、機関ごとに決まるのではなく、ウェブサイトごとに決まります。=>this means:as already wrote、it depends on every website not on Ministy to determine whether they adopt the 2.0 Terms of Use or not.
Ministries of Japan expander」のようなリストを使用するなら機関ごとではなくドメイン名ごとに規約と紐づけるか、そうでないなら、Kkairriさんののように規約を引数で指定するか、のどちらかにすべきだと思いますがいかがでしょうか。=>If you use a list like Ministries of Japan expander, you should bind the 2.0 Terms of Use not to each Ministry but to each domain. Or else, like [[User:Kkairri/政府標準利用規約(第2.0版)](draft), you should specify terms with parameters.
(@Whym and Yasu, correct me - I'm not sure if I translated precisely!)--miya (talk) 21:51, 16 May 2016 (UTC)
  • In what Japanese government cases does GJSTU2 not apply? For example, www.bousai.go.jp does not appear to have the license in its footer but it is part of the cabinet, which has the license at www.cao.go.jp. czar 22:14, 16 May 2016 (UTC)
Are there any Ministry sites that are not using the 2.0 Terms of Use? Should the template only be limited to specific sites, such as the CAA or MOFA?」とのご質問について、ご回答いたします。既に2016年2月15日 (月) 10:31 (UTC)の時点で一度申し上げていますが、政府標準利用規約(第2.0版)は日本の政府機関の全ウェブサイトには適用されません。アメリカ合衆国の場合、政府機関の著作物は原則一律にパブリックドメインになるかと思います。しかし、日本の場合、いくつかの中央省庁のウェブサイトのコンテンツに対して政府標準利用規約(第2.0版)が導入されましたが、政府機関の全著作物や全ウェブサイトに一律に適用されているわけではありません。政府標準利用規約(第2.0版)を策定した高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部も、政府機関の全コンテンツに対して適用することは求めておらず、別の利用ルールを適用することを認めています。具体例を挙げますと、内閣府(Cabinet Office of Japan)が運営しているサイトなら下記のような状況です。
  • www.cao.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.gov-online.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠していない (参照
  • www.bousai.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照 : トップページ下部の「このホームページについて」からリンクでwww.cao.go.jpのページにジャンプさせています)
もちろん、上記のほかにも、内閣府が運営するサイトは多数存在します。なお、政府標準利用規約(第2.0版)を策定した高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部は内閣の機関ですが、同じく内閣直属の内閣官房(Cabinet Secretariat of Japan)が運営するサイトでも下記のような状況です。
  • www.cas.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.kantei.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.rachi.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠していない (参照
もちろん、上記のほかにも、内閣官房が運営するサイトは多数存在します。以上の通り、政府機関単位で適用されるのではなく、ウェブサイト単位で適用されます。政府機関の頭文字を引数で指定するようにした場合、Czarさんが誤解なさったように、他のユーザも政府機関単位で適用されているかのように誤解するのではないかと懸念しております。なお、この点については上の議論で既に説明済みです。日本語での議論のため理解しづらいかと思います、ご容赦ください。なお、Miyaさんは上の議論について言及されていますので、既に本件について十二分に把握済みかと思います。--Scanyaro (talk) 14:27, 17 May 2016 (UTC)
feel free to edit the "Ministry of Japan expander" template directly.」との点についてですが、まず「テンプレートの引数で『caa』とか『kantei』と言った文字列を指定させるのはなぜでしょうか」との質問にはお答えいただけないのですね。私には必要性自体が未だ理解できないので、頓珍漢な意見になってしまうかもしれませんがお許しください。まず、引数を「頭文字」にしているとのことですが、政府機関の名称の頭文字ではバッティングが生じた場合に面倒でしょうからやめた方がよいと思います。外局や特別の機関や地方支分部局もありますし(しかも政府標準利用規約(第2.0版)は導入するのが中央省庁だけとは限らない、地方公共団体や独立行政法人、特殊法人などでも導入の動きあり)、バッティングが生じないとは限りませんよね。さらに、政府機関の名称とライセンスを紐づけておられますが、上記の通り政府標準利用規約(第2.0版)の導入有無は政府機関単位ではなくウェブサイト単位で決まります。ですので、「Ministries of Japan expander」の一覧は、政府機関単位で適用されているとの誤解を生む元になると思いますので、なくした方がよいと思います。もちろん、引数をフルドメインにすれば(今のような「kantei」ではなく明確に「kantei.go.jp」にする、等)まずバッティングすることもないし、ライセンスと一対一の一覧が作成できそうですからよいのかもしれません。しかし、その場合、中央省庁の運営するサイトは無数に存在しますから、一覧は極めて長大なものになってしまいます。2016年4月7日 (木) 09:30 (UTC)にも指摘済みですが、おそらく運用が回らないと思います。メンテナンスしきれますかね……。どうしても引数化したいというなら、Kkairriさんのを参考に、各サイトの規約を引数にしてはいかがでしょうか。たとえば、Czarさんの文案を参考にしたのですが、下記this pageの部分をリンク化し、URLを引数で渡すようにしてはいかがでしょうか。
This file is licensed under the Government of Japan Standard Terms of Use (Version 2.0), which states: "The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 (hereinafter referred to as the CC License). This means that Content based on the Terms of Use may be used under the CC License in lieu of the Terms of Use." For terms of use, see this page.
たとえば、www.cas.go.jpのコンテンツを投稿する場合は、引数に「http://www.cas.go.jp/jp/tyosakuken/contents.html」を渡し、下記のようにする。
This file is licensed under the Government of Japan Standard Terms of Use (Version 2.0), which states: "The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 (hereinafter referred to as the CC License). This means that Content based on the Terms of Use may be used under the CC License in lieu of the Terms of Use." For terms of use, see this page.
これならライセンスレビューしてくださる方もやりやすいのではないでしょうか。もし、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠していないwww.rachi.go.jpのコンテンツを投稿した場合、引数として「http://www.rachi.go.jp/jp/policy/」が記載されていれば、準拠していないことにレビューしてくださる方がすぐ気が付くでしょう。もし嘘をついて引数に「http://www.cas.go.jp/jp/tyosakuken/contents.html」を渡したとしても、出典とドメイン名が明らかに違いますから、レビューしてくださる方も嘘にすぐ気が付くでしょう。引数を必須項目に指定して、引数を渡さない場合は警告メッセージを出すようにしておけば、アップロードする人もライセンスのページをチェックしてから投稿するようになるでしょうから、ライセンス違反の投稿の防止にも寄与しそうですが……だめですかね? 「Ministries of Japan expander」のような一覧で管理するのは大変な労力がいるのではないかと思うんですよね……。--Scanyaro (talk) 15:27, 17 May 2016 (UTC)
I see, I think. (1) Would something like this be acceptable?
This file comes from mofa.go.jp, the Ministry of Foreign Affairs of Japan, which licenses its files under the Government of Japan Standard Terms of Use (Version 2.0). The license reads: "The Terms of Use are compatible with the Creative Commons Attribution License 4.0 (hereinafter referred to as the CC License). This means that Content based on the Terms of Use may be used under the CC License in lieu of the Terms of Use." For the Ministry of Foreign Affairs of Japan's specific terms of use, see this page. Note that not all Japanese government agencies use this license.
This version notes that not all Japanese government agencies use the license, and it can add the license link for each site's specific Terms of Use. Would this do what you request? We could also set the template to break if the agency entered is invalid (not on the list of approved agencies). (2) I renamed the "Ministries of Japan expander" to Template:GJSTU2/expander as a better title. I imagine it will be a lot of work to list every relevant agency using GJSTU2, but this expander setup lets an editor type "mofa" and the template will automatically expand it into the right "Ministry of Foreign Affairs of Japan" attribution and category, and also automatically link their direct Terms of Use license. (3) I am still unsure how much the GJSTU2 will differ across websites. Translators, can you help? (Will a site's GJSTU2 text ever be slightly different, or is it safe to assume that if they use GJSTU2, the terms will be identical?) (4) A separate question: If bousai.go.jp is allowed to use the license from cao.go.jp, why isn't gov-online.go.jp also allowed to use the license from cao.go.jp, if they are both from the Cabinet Office, Government of Japan? czar 16:24, 17 May 2016 (UTC)
新たなご提案ありがとうございます。また、「I imagine it will be a lot of work to list every relevant agency using GJSTU2, but this expander setup lets an editor type "mofa" and the template will automatically expand it into the right "Ministry of Foreign Affairs of Japan" attribution and category, and also automatically link their direct Terms of Use license.」とのご説明ありがとうございます。なるほど、Czarさんの「GJSTU2/expander」の意図は理解できました。しかし、その提案には残念ながら同意できません。具体的に説明します。外務省(Ministry of Foreign Affairs of Japan)が運営するサイトは多数存在しますが、全てのサイトに政府標準利用規約(第2.0版)が適用されているわけではありません。例として、下記をご覧ください。
  • www.mofa.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.mofa-irc.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.g7ise-shimasummit.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 (参照
  • www.anzen.mofa.go.jp …… 政府標準利用規約(第2.0版)に準拠していない(第1.0版に準拠、ウィキメディア・コモンズでは受入不可) (参照
したがって、「mofa」という機関の名称の頭文字を指定することで、自動的に利用規約「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」を表示するのには強く反対します。「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」は外務省の運営する全てのサイトに適用されているわけではありません。「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」が適用されるのは、原則「mofa.go.jpだけですよ(www.mofa-irc.go.jpのように他サイトから利用規約「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」にリンクさせる場合もありますが、必ずそうなるとは限りません)。「anzen.mofa.go.jp」なら利用規約は「www.anzen.mofa.go.jp/c_info/legalmatters.html」ですし、「g7ise-shimasummit.go.jp」なら利用規約は「www.g7ise-shimasummit.go.jp/terms/」ですし……。つまり、既に申し上げた通り、利用規約はサイト単位に定められます。したがって、運営する機関名に応じて利用規約を表示するのは不正確です。そのようなテンプレートを作成してしまうと、外務省のサイト全てに利用規約「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」が適用されていると誤解するユーザも現れるでしょう。引数として「mofa.go.jp」「mofa-irc.go.jp」「g7ise-shimasummit.go.jp」というフルドメイン名を指定することで、自動的に利用規約を表示するなら理解できますが(でも、フルドメインごとに利用規約の一覧を作成するのは極めて大変でしょうし、事実上不可能な気もしますが……)。また、利用規約へのリンク機能をやめて単なる機関の名称の頭文字の一覧にするという方法もあるかと思いますが、「mofa」を「Ministry of Foreign Affairs of Japan」に変換する入力補完機能程度の意味しかないなら、不要ではないでしょうか。--Scanyaro (talk) 05:36, 18 May 2016 (UTC)
@Scanyaro, do you suggest that we use no template? If this license is complicated enough for us, it will also confuse our readers. If we keep a list of the licenses used by each Japanese government site, we save uploaders and license reviewers the work of manually typing it out each time. So it is still the uploader's burden to realize that "anzen.mofa" is not the same as "mofa", but the template would make the process easier for the vast majority of users. czar 07:08, 18 May 2016 (UTC)
私は、政府標準利用規約(第2.0版)のテンプレートはあった方がよいと考えます。しかし、政府機関の名称と利用規約とを一対一で記載した一覧、あるいは、政府機関の名称を入力すると自動的に利用規約を表示するための機能は、不要であると考えます。なぜなら、政府機関の名称と利用規約とは一対一にはなりませんから、内容が誤っており混乱を招くと思うからです。--Scanyaro (talk) 07:20, 18 May 2016 (UTC)
なお、「私は、どうしてもGJSTU2/expanderの機能を使いたくて、我慢できない!」 ということでしたら、フルドメインと利用規約とを一対一で記載した一覧、あるいは、フルドメインを入力すると自動的に利用規約を表示するための機能であれば、一考の余地があると思います。なぜなら、フルドメインと利用規約ならばほぼ一対一になるからです(bousai.go.jpのように他のサイトの利用規約にリンクさせる場合ような例外もありますが)。たとえば、GJSTU2/expanderに今表示されている利用規約「www.mofa.go.jp/about/legalmatters.html」は、外務省の全てのサイトに適用されているわけではありません。でも、GJSTU2/expanderをみると、まるで外務省のすべてのサイトに適用されている利用規約のように記載されていますよね。これでは誤りですから、誤解を生む元なので、やめた方がよいのではないかと申し上げているのです。特に複雑なことを言っているつもりはないのですが……。--Scanyaro (talk) 07:33, 18 May 2016 (UTC)
念のため図示した方がよろしいでしょうか。CzarさんはGJSTU2/expanderにて、政府機関の名称の頭文字(たとえばMOFA)と、ある特定の利用規約(たとえばmofa.go.jp/about/legalmatters.html)とを一対一で記載した一覧、あるいは、政府機関の名称の頭文字(たとえばMOFA)を入力すると自動的に、ある特定の利用規約(たとえばmofa.go.jp/about/legalmatters.html)を表示するための機能を実装されようとしています。もしかして、Czarさんは下記のように誤解しているのではないでしょうか。
管理者 ウェブサイト 利用規約
外務省
(MOFA)
anzen.mofa.go.jp mofa.go.jp/about/legalmatters.html
g7ise-shimasummit.go.jp
mofa-irc.go.jp
mofa.go.jp
しかし、上記の図は明らかに誤りです。実際には下記のとおりとなります。
管理者 ウェブサイト 利用規約
外務省
(MOFA)
anzen.mofa.go.jp anzen.mofa.go.jp/c_info/legalmatters.html
g7ise-shimasummit.go.jp g7ise-shimasummit.go.jp/terms/
mofa-irc.go.jp mofa-irc.go.jp/info/policy.html
mofa.go.jp mofa.go.jp/mofaj/annai/legalmatters/
(英訳版: mofa.go.jp/about/legalmatters.html)
上記をご覧いただければ、政府機関の名称の頭文字(たとえばMOFA)と利用規約(たとえばmofa.go.jp/about/legalmatters.html)とが一対一にならないことがお分かりになるかと思います。政府機関と、ある特定の利用規約だけを紐づけてGJSTU2/expanderに実装するのは、明らかに誤解を招きますから、おやめになった方がよいかと思いご意見している次第です。--Scanyaro (talk) 08:05, 18 May 2016 (UTC)
また、「(4) A separate question」についてご回答します。政府機関のウェブサイトの利用規約は、政府機関ごとに定められているのではなく、サイトごとに定められているからです。www.cao.go.jpの利用規約「www.cao.go.jp/notice/rule.html」には、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠すると明記されています。しかし、利用規約「www.cao.go.jp/notice/rule.html」は、内閣府の全てのサイトに適用されるのではありません。原則「cao.go.jp」だけです。それに対して、www.gov-online.go.jpの利用規約「www.gov-online.go.jp/etc/」には、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠すると明記されていません。また、政府標準利用規約(第2.0版)を策定した高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部も、政府機関の全コンテンツに対して適用することは求めておらず、別の利用ルールを適用することを認めています。したがって、日本の政府機関のウェブサイトには、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠するサイトと、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠していないサイトが、混在しています。さて、bousai.go.jpの場合は、たまたまトップページ下部の「このホームページについて」からリンクで「www.cao.go.jp/notice.html」を経由し「www.cao.go.jp/notice/rule.html」にジャンプさせて、www.cao.go.jpと同一の利用規約「www.cao.go.jp/notice/rule.html」に従うとされていますので、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠すると考えられます。この点については、既に説明したとおりです。今後、内閣府が運営するウェブサイトに対して政府標準利用規約(第2.0版)が適用されることが増えるだろうと予想されますが、しかし、内閣府のウェブサイト全てが利用規約「www.cao.go.jp/notice/rule.html」に従うという保証は全くありません。上の例でいえば、内閣官房や外務省も、サイトごとにそれぞれ独自の利用規約ページを設けていますよね。なお、英訳版として「cao.go.jp/en/notice-e.html」というページがありますが、こちらもすべての内閣府のサイトに適用するとは一言も書かれていませんよね。--Scanyaro (talk) 07:13, 18 May 2016 (UTC)
  • @Miya, Whym, and Yasu, could you help with translation again, and knowing both languages, what do you think would be the best solution here? I understand the main point that subdomains within a ministry/agency might use their own Terms of Use (not necessarily GJSTU2), but I'm not sure whether the solution is to strike all specific ministry/agency information from the {{GJSTU2}} template to keep it generic or some other solution. Is there no easy way to determine the license for each government website other than searching the footer on each? Is it not worth even trying to set up a table to look up each subdomain's license? I thought that would make it easier for license reviewers and users who don't know Japanese but maybe I'm wrong. Am I missing any other points in the above? (Thanks for your patience and help, Scanyaro!) czar 12:56, 18 May 2016 (UTC)
@Ciphers, I see you've helped with translation before too czar 13:00, 18 May 2016 (UTC)
@Czar: As you may already noticed, problem is that some sub-domains of ministries/agencies use different ToUs than GJSTU2. For instance, www.mofa.go.jp and www.anzen.mofa.go.jp are both maintained by the Ministry of Foreign Affairs (mofa) but the latter uses {{GJSTU1}}. Scanyaro's primary concern is that using shortened domains (e.g. caa, cao, kantei or mofa) on {{GJSTU2/expander}} would be misleading to some users and eventually cause troubles. In order to avoid such hassles, s/he suggests that we use full domains like www.mofa.go.jp or www.g7ise-shimasummit.go.jp instead of the shortened form of mofa, because in almost all cases a full domain matches one-to-one with its ToU. It is not quite easy to list all the full domains of ministries/agencies and their ToUs, though.
@Scanyaroさん、たいへん詳細にご説明いただいたのですが、英語と日本語でのやり取りということもあって、ご意見の趣旨が若干相手に伝わりにくくなっているようです。今後書き込まれる際は、事細かに解説するよりも要点をできるだけ簡潔にまとめていただくほうがよいのではと思います。ご協力をよろしくお願いします。Yasu (talk) 14:53, 21 May 2016 (UTC)
@Yasuさん アドバイスありがとうございます。承知いたしました。--Scanyaro (talk) 21:33, 21 May 2016 (UTC)
@Czarさん 問題点についてご理解いただけたようでありがとうございます。解決策としては、下記のいずれかだろうと思います。
(a) {{GJSTU2}}の引数を廃止する
(b) {{GJSTU2}}の引数で利用規約のURLを指定する
(c) {{GJSTU2}}の引数でドメインを指定し、{{GJSTU2/expander}}にドメインと利用規約の一覧を準備する
労力という観点から見れば、
(a) アップロードするユーザ…楽、レビューするユーザ…大変
(b) アップロードするユーザ…楽(アップロードするユーザは事前に利用規約を確認済のはず、URLの提示は容易)、レビューするユーザ…楽
(c) アップロードするユーザ…大変(expanderを調べて、未記載のドメインなら追加が必要)、レビューするユーザ…楽、expanderを準備するユーザ…極めて大変
 したがって、案(b)が最も労力が少ないと考えます。次善の策として、案(a)が望ましいと考えます。なお、ドメインと利用規約が一対一にならない点については、先行の議論で既に説明済みです。Miyaさんは当該議論について言及されていますので、既に本件についてMiyaさんは十二分に把握済みかと思います。--Scanyaro (talk) 21:33, 21 May 2016 (UTC)
念のため、案(b)のを作成いたしました。引数「terms」として利用規約のURLを指定しないとエラーメッセージを表示するようなイメージです。--Scanyaro (talk) 14:13, 28 May 2016 (UTC) 
一週間が経過いたしましたが、特に反論等は寄せられませんでした。念のためもう一週間程待って、異論等なければ案(b)とさせていただければと思います。--Scanyaro (talk) 10:56, 30 May 2016 (UTC)
二週間が経過いたしましたが、特に反論等は寄せられませんでしたので、案(b)および例に沿って「Template:Gjstu-2.0」を作成いたしました。まずはご確認ください。なお、テンプレート名やカテゴリー名の大文字・小文字の使い分けは、先行する「Cc-by-4.0」に倣いました。なお、政府標準利用規約は1.0、1.1、2.0、…、と小数点第一位まで刻んでバージョンアップしていきますので、テンプレート名の末尾が2では2.0と2.1で将来的に混乱することが予想されますので、末尾は2.0としております。--Scanyaro (talk) 06:00, 6 June 2016 (UTC)
テンプレートを使用した例として、広島平和記念公園にてバラク・オバマ氏、安倍晋三氏、岸田文雄氏が原爆ドームを眺める写真を投稿しましたのでご確認ください。Gjstu-2.0テンプレートにより、利用規約へのリンクが示されレビュー者の利便性の向上を図るとともに、Gjstu-2.0テンプレートを一つ貼るだけでCC-BY-4.0にも準拠していることが容易にわかるかと思います。--Scanyaro (talk) 06:29, 6 June 2016 (UTC)
特に異論等ないようですので、いったん「Template:Gjstu-2.0」にて運用を開始させていただき、そのうえでお気づきの点等ありましたら改めて議論いただければと思います。なお、上で議論になった点にも関連するような画像を幾つか例として投稿しております。
  • 例1: 海上自衛隊呉地方隊の www.mod.go.jp/msdf/kure/ (上位ドメインである www.mod.go.jp の利用規約とは別に、 www.mod.go.jp/msdf/kure/ 配下のみで独自の利用規約を定めている方式)
  • 例2: 在トルコ日本国大使館の www.tr.emb-japan.go.jp (自サイトに利用規約ページを設けておらずトップページ下部の「法的事項」から、リンクで他サイトの利用規約にジャンプさせる方式)
ご参照いただければと思います。--Scanyaro (talk) 15:51, 14 June 2016 (UTC)
こちらの節での議論はかなり長大になっておりますが、上記提案に対して一ヶ月以上異論が提出されなかったことから、いったん締めとして「Resolved」を貼り付けさせていただきました。--Scanyaro (talk) 21:09, 16 July 2016 (UTC)

For posterity, this conversation is continued at User_talk:空駆ける天馬の閃き#Your_uploads I am no longer watching this page—ping if you'd like a response czar 08:43, 13 July 2016 (UTC)