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埼玉県の市町村章一覧(さいたまけんのしちょうそんしょうのいちらん)は、埼玉県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。
市部
[edit]市 | 市章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
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さいたま市 | 基本は「S」を図案化してからその文字をを囲むように弧を描いたものであり、「S」は未来に向かって人もまちもいきいきと前進するイメージを表したもの・弧を描いたのは市民を温かく包みながら共に発展していくことと輪(和)が広がり融和していくことを表現したもの[1][2] | 2001年10月25日[1][2] | 市制施行を記念して市の顔となるものを象徴するために制定された[3] 色は緑色を基調となるように指定されている(色を指定している理由は見沼田圃を端的に想像されることを表したもののことから)[3] 制定前は作成されていなかった[3] | |
川越市 | 中央に「川」・周辺に「コエ」を図案化したもの[4][5] [6] | 1912年5月11日[5][6] | 川越町章として制定され、市制施行後に継承される | |
熊谷市 | 左側に「ク」・右側に「マ」、全体は「谷」を円形に図案化したもの[7][8][9] | 2005年10月1日[8][9] | 1919年に一般公募で募集されて1922年7月(日付不明)に制定され、単独市制時に継承された[9] | |
川口市 | 外側の円が「川」、内側の菱形が「口」を図案化したもの[5][10] | 1933年9月18日[5][10] | 川口町章(制定日不明)として制定され、市制施行後に継承された[10] | |
行田市 | 輪郭に「行」を図案化し、中央の「十」と輪郭で「田」を表している[11][8] | 1949年4月23日[8] | ||
秩父市 | 「父」を図案化したもの[12] | 2005年4月1日[12] | 1926年4月8日に秩父町章として制定され、市制施行後と新制市制施行後も継承される[13] | |
所沢市 | トコロ(ヤマノイモ科の一種)の葉を図案化したもの[14][12][15] | 1955年11月3日[12][15] | 2代目の市章である | |
飯能市 | 「ハンノウ」が配されてるもの[16] | 1922年12月5日[16] | 飯能町章として制定され、市制施行後に継承された 別途定められたシンボルマークがよく使われる | |
加須市 | 「加」を図案化したもの[17] | 2010年11月21日[17] | 2代目の市章である 青色・緑色・橙色が指定されている[18] | |
本庄市 | 「本」を図案化したもの[16] | 2006年10月22日[16] | 赤色・青色・緑色が指定されている[19] 2代目の市章である | |
東松山市 | 全体は「東」を形作り、「マ」を三つ組み合わせ、山形を組み合わせたもの[16][20] | 1954年9月13日[16] | ||
春日部市 | 「春」を図案化したもの[5] | 2005年10月1日[5] | 2006年3月17日に告示される[21] 色は緑色に指定されている[21] 2代目の市章である | |
狭山市 | 「サ」を表し、「山」を配して、「狭山」を表したもの[22][8] | 1954年12月18日[8] | ||
羽生市 | 「羽生」を表している[16][23] | 1955年1月14日[16][23] | ||
鴻巣市 | 「こうのす」を円形にかたどって輪唱したもの[8] | 1954年9月30日[8] | 鴻巣町制時の1932年3月10日に制定され、市制施行後に継承される[24] | |
深谷市 | 「フカヤ」を基にして、二本の青い線で利根川・荒川を表したもの[16] | 2006年3月5日[16] | 色は赤色と青色が指定されている[25] 2代目の市章である | |
上尾市 | 「ア」を鋭く描いたもの[1] | 1966年7月1日[1] | 2代目の市章である | |
草加市 | 「草」の古字である「艸」と「カ」を図案化したもの[16] | 1958年11月1日[16] | ||
越谷市 | 外側は十個の輪とし、中央の輪は四つの「コ」・真ん中に「谷」を図案化したもの[5] | 1955年1月10日[5] | 越谷町章と制定され、市制施行後に継承される | |
蕨市 | 周りの円に「わ」・円内右側に「ラ」・円内左側に「ビ」を図案化したもの[26][27][28] | 1959年4月1日[27][28] | 蕨町制時の1915年7月28日に制定され、市制施行後に継承される[28] | |
戸田市 | 「と田」を一体化したもの[12] | 1966年10月1日[12] | ||
入間市 | 「入」を若鳥に象ったもの[1] | 1967年3月23日[1] | ||
朝霞市 | 「アサカ」を組み合わせて、飛鳥の姿に図案化したもの[1] | 1967年3月15日[1] | ||
志木市 | 「志木」を図案化したもの[8] | 1970年10月26日[8] | ||
和光市 | 「和」(輪)の中へ「光」を入れたもの[27] | 1970年10月31日[27] | 2009年3月3日に告示される[29] | |
新座市 | 「ニザ」のロゴタイプにより構成した「ザ」を強烈に造形化してそれらを円で囲んだもの[12] | 1970年11月14日[12] | ||
桶川市 | 「オケ」を組み合わせたもの[12] | 1968年11月1日[12] | 桶川町章として制定され、市制施行後に継承される | |
久喜市 | 「久」を基調にしたもの[30] | 2010年11月7日[30] | 色は青色・緑色・黄緑色が指定されている[30] 2代目の市章である | |
北本市 | 上部に「北」・下部に「本」を組み合わせ、図案化したもの[5] | 1965年8月1日[5] | 北本町章として制定され、市制施行後に継承される | |
八潮市 | 「八潮」を図案化したもの[31] | 1964年9月17日[31] | 八潮村章として制定され、町制施行後かつ市制施行後に継承される | |
富士見市 | 中央に富士山をおき、周囲に3本の川(荒川・新河岸川・柳瀬川)と合併前の三か村(鶴瀬村・南畑村、水谷村)の合併を意味した円を配したもの[16] | 1966年5月1日[32] | 富士見町章と指定制定され、市制施行後の1982年4月10日に再制定される[16] | |
三郷市 | 三つの「サ」「ト」を図案化したもの[31] | 1960年12月10日[31] | 三郷村章として制定され、町制施行後かつ市制施行後に継承される 1985年1月1日に告示される[33] | |
蓮 田市 |
「ハス田」を組み合わせ、その周りにハスの花を象り図案化したもの[12] | 1972年9月30日[12] | ||
坂戸市 | 「サカ」を極めて近代的に意匠化したもの[8] | 1963年3月1日[8] | 坂戸町章として制定され、市制施行後に継承される 1963年1月25日に公表され、同年3月1日に制定される | |
幸手市 | サクラの花弁を中心(看板)にし、その中に「幸」を図案化したもの[34][8][35] | 1959年2月16日[35] | 1934年2月23日に原案が可決され、それに基づいて使用されたが、[36]正式な町章ではなかったので1959年2月16日に正式に制定される[34] 幸手町章として制定され、1980年11月7日に告示され、[8][37]更に1986年9月26日に施行され、市制施行後に継承される | |
鶴ヶ島市 | 全体を鶴の形にして、「ツル」の組合せて図案化したもの[12] | 1965年6月1日[12] | 鶴ヶ島町章として制定され、市制施行後に継承される | |
日高市 | 「ひ」を図案化して、三つの鋭角は旧三村(高麗川村・高麗村・高萩村)を表現かつ町の発展・融和・親睦を象徴したもの[12][38] | 1969年2月1日[38] | 町(制定当時)の紋章の制定の必要性があることから一般公募で募集されて選定の結果、制定された[39] 日高町章として制定されて1970年11月30日に告示され、市制施行後に継承される[12] 制定前は作成されていなかった[39] | |
吉川市 | 中央に「吉」、三方に川を配し、合併の喜びを熨斗目に図案化したもの[31] | 1955年3月1日[12] | 吉川町章として制定され、市制施行後に継承される | |
ふじみ野市 | 「F」を基にしたもの[16] | 2006年4月1日[16] | 色は青色・緑色・黄緑色が指定されている[40] | |
白岡市 | 「白岡」を図案化したもの[12] | 1955年4月13日[12][41] | 白岡町章として制定され、市制施行後に継承される |
町村部
[edit]郡 | 町村 | 町村章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
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北足立郡 | 伊奈町 | 「いナ」を図案化したもの[1][42] | 1970年11月1日[1][42] | 伊奈村制時の1950年7月15日に伊奈村章として制定され、町制施行後に継承される[42] | |
入間郡 | 三芳町 | 「ミヨシ」を円形に意匠化して中央部に羽ばたく鳥を図案化したものであり、「ミヨシ」は融和と団結を表現・羽ばたく鳥は町の躍進と産業の発展を象徴したもの[31][43] | 1972年1月6日[31] | 単独町制1周年を記念して一般公募で募集されて選定された結果、1971年12月3日に町章選定委員会を開催して決定してから町制施行から約1年2か月後の翌年の1972年1月6日に制定された[43][44] | |
毛呂山町 | 「毛呂山」を意匠化したもの[31] | 1968年10月23日[31] | 一般公募で募集されて選定された結果、[45]1968年12月23日に制定された[46] | ||
越生町 | 「越」を配し、「生」を両手で「越」を抱き上げるようにして図案化したものであり、「生」は山と川の流れ・「越」は両手で抱き上げ町民の友愛と明日への町の発展を考慮したもの[5][47][48] | 1973年2月19日[5] | 越生町振興計画基本構想樹立を契機として一般公募で募集されて選定された結果、1973年1月12日の越生町役場会議室で開催された審査会で決定されて同年2月19日に制定された[47][48] | ||
比企郡 | 滑川町 | 上下の円は「ナメ」を図案化したものであり、中央に「川」を表したもの[12] | 1963年12月17日[12] | 滑川村章として制定され、町制施行後に継承される | |
嵐山町 | 「ラン山」を上下に配し、図案化したもの[31] | 1967年4月15日[31] | |||
小川町 | 「小」を当町の特産品である小川和紙の巻紙風の形・「川」を「小」を左右に囲むように丸くしてからそれらを合わせて図案化したものであり、巻紙風の形は町勢の力強い飛躍発展を末広がりに表現・「川」は住民の和合・円満・清流を象徴したもの[1][49][50][51] | 1975年2月11日[1][49][52] | 2代目の小川町合併20周年記念事業を記念して一般公募で募集され、1975年1月23日に決定されて同年2月11日の小川町立小川東中学校で開催された小川町合併20周年記念事業式典と同日に制定された[49][50][51] 2代目の村章である | ||
川島町 | 「川シマ」を図案化したもの[5] | 1962年6月5日[53][5] | 川島村章として制定され、町制施行後に継承される | ||
吉見町 | 合併前の四箇所の吉見(東吉見村・西吉見村・南吉見村・北吉見村)を四方の先端に合わせてから真ん中の丸形(首長を意味)を中心にしたものであり、どちらの方角から見ても均衡のとれた安定感を持続・四方に突き出た先端は東西南北(E・N・S・N)を意味・何処までも生成発展する町の逞しさを象徴したもの[5][54] | 1954年11月[5][55] (日付不明) |
吉見村章として制定され、町制施行後に継承される | ||
鳩山町 | 「は」をハトがゆ羽ばたくような形で図案化したものであり、全体の形は町の将来へのたくましい飛躍発展を表徴・町の悠久平和・融和協力の双方を単純明快に意図したもの[12][56][57] | 1973年4月5日[12][56] | 鳩山村振興計画基本構想策定に伴うことを契機として一般公募で募集されて1973年4月4日に当時の鳩山村役場会議室にて選定された結果、翌日の4月5日に鳩山村章として制定されて町制施行後に継承される[56][57] 制定前は作成されていなかった | ||
ときがわ町 | 「と」を図案化したもの[12] | 2006年2月1日[12] | 色は上部の円は橙色・左側の三日月部分は青色・右の二本の波線部分は緑色が指定されている[58] | ||
秩父郡 | 横瀬町 | 四つの円で「ヨコ」を図案化したもの[31] | 1978年3月13日[31] | 横瀬村章として制定され、町制施行後に継承される 制定前は作成されていなかった[59] | |
皆野町 | 「皆野」を図案化したもの[31] | 1965年5月2日[60] | 1973年9月1日に告示される[61] | ||
長瀞町 | 「ナ」を図案化したもの[12] | 1972年11月1日[12] | |||
小鹿野町 | 周囲を形どる「父」を表し、中央部に「小」を表しかつ図案化したもの[1] | 2005年10月1日[12] | 旧・小鹿野町制時の1937年2月5日に制定され、新制町制施行後も継承される | ||
東秩父村 | 「ひ」を飛ぶ鳥に図案化したもの[62] | 1967年9月1日[16] | |||
児玉郡 | 美里町 | 「美」を図案化したものであり、合併前の三つの村(東児玉村・松久村・大沢村)の融和と発展を象徴したもの[31] | 1966年3月28日[63] | 当時の美里村名誉村民条例(現:美里町名誉町民条例)の制定を記念して一般公募で募集されて1966年3月28日に当時の美里村役場会議室で開催された村章選考審査会が開催された結果、村章として制定されて1967年8月1日に訓令化されてかつ単独町制施行時に町章として継承される[63][64][31] | |
神川町 | 二つの「K」を組み合わせて図案化したものであり、二つの「K」は合併前の二村(旧・神川町と神泉村)・協力と発展を表現したもの[65] | 2006年12月20日[66][65] | 2代目の神川町制施行を記念して「町の愛着を持ち、地域をよく知っている町民」を目的として小学生以上の当町在住か在勤・在学者限定で9月4日まで公募して、まずは町章選考委員会で抽選してから、次に最終的に町章等制定 委員会で決定して2006年12月20日に決定されて同日に制定される[67][65] 色は藍色(DIC434)が指定されている[66] 2代目の町章である | ||
上里町 | 四つの「上」を円形にし、象徴されているもの[5] | 1971年11月3日[5] | 単独町制施行記念と村の団結と躍進を目的とするために町章を一般公募で募集してから町章審査会を開催されて、単独町制施行と同日の1971年11月3日に制定される[68][69][5] | ||
大里郡 | 寄居町 | 「寄居」を図案化したもの[31] | 1982年5月25日[70] | 1957年3月に制定され、線の太さ・地空間の幅・「寄居」の大きさの比率を明確にさせ、1982年5月25日に告示される[71][31][72] | |
南埼玉郡 | 宮代町 | 「み」を若芽に図案化し、円形は太陽、大らかな末広がりに象ったもの[31] | 1982年5月18日[31] | 制定前は作成されていなかった[59] | |
北葛飾郡 | 杉戸町 | 全体は地形がワシの形に似ていることでその形にしたものであり、、目は埼玉県の県章である勾玉をあしらってから町木であるスギの木を抱えて町が未来に向かって羽ばたく躍動感を表現したもの[12][73] | 1990年4月1日[12] | 町村制施行100周年を記念して一般公募で募集されて町章選定委員会を開催して選考された結果、1990年4月1日に決定されて同日に制定された[73] 2代目の町章である | |
松伏町 | マツを松葉で円形に図案化したものであり、円形は町の団結と融和を意味・鋭い松葉の先は限りない町の発展を示したもの[16][74] | 1969年4月1日[16] | 単独町制を記念して一般公募で募集されて選定された結果、町制施行と同日の1969年4月1日に制定された[16][74] |
廃止された市町村章
[edit]20世紀
[edit]市郡 | 町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
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比企郡 | 松山町 | 不明 | 不明 | 1954年7月1日 | ||
大里郡 | 深谷町 | 不明 | 不明 | 1955年1月1日 | ||
入間郡 | 豊岡町 | 不明 | 不明 | 1956年9月30日 | ||
上尾市 | 外周は三つの「上」であり、その内部に「尾」を配してから図案化したもの[75] | 1955年1月[75] | 1966年7月1日 | 上尾町章として制定され、初代の市章として継承された | ||
北足立郡 | 朝霞町 | 不明 | 不明 | 1967年3月15日 | ||
入間郡 | 西武町 | 不明 | 不明 | 1967年11月30日 | ||
北足立郡 | 大和町 | 全体は「大和」を意匠化し、内訳は「大」を二重円にし、「和」を育まれるようにする目的で配したもの[76] | 1961年2月15日[76] | 1970年10月31日 | ||
南埼玉郡 | 蓮田町 | 不明 | 1954年12月[77] | 1972年10月1日 | ||
北埼玉郡 | 騎西町 | 不明 | 不明 | 1975年1月11日 | 初代の町章である | |
比企郡 | 小川町 | 不明 | 1973年7月1日[78][79] | 1975年2月11日 | 一般公募で募集されて小川町章審査委員を委属して審査された結果、初代の小川町制時の1937年に制定されてから2代目の小川町制時に継承されて1973年7月1日に告示された[80][78][81] 初代の町章である | |
大里郡 | 川本村 | 不明 | 不明 | 1977年2月11日 | ||
北埼玉郡 | 川里村 | 規定されていない[82] | 1988年10月1日 | 初代の村章である | ||
北葛飾郡 | 杉戸町 | 内側は「杉」を配してから外側は三つの「戸」を円く図案化したものであり、全体は旧・杉戸町を中心にしてから三方から三つの村(田宮村・堤郷村・高野村)が和合して一つに纏まった平和と協力の姿を表現・そのうち「戸」と「戸」の間にある三つの輪は丸く円満に納まることの意味を持ったもの[83][84] | 1976年1月27日[85] | 1990年4月1日 | 一般公募で募集されて先行された結果、2代目の杉戸町制制時から約1年後の1956年2月14日の杉戸町議会の承認によって決定されたが、正式な町章ではなかったので1976年1月27日告示第3号によって告示されて正式な町章として制定された[83][85][84] 初代の町章である |
21世紀
[edit]市郡 | 町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
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浦和市 | 「ウラワ」をふくら雀の形に表したもの[86][87][88] | 1934年2月11日[88][89][87][86] | 2001年5月1日 | 1922年に浦和町章として制定され、市制施行後に継承された[87] | ||
大宮市 | 大字形の桜と氷川神社ににある神器である八咫鏡の芯部に「宮」を配したもの[90] | 1940年11月20日[90][91] | 1981年3月31日に告示された[92][89] | |||
与野市 | 与野公園の桜の花弁を「ヨノ」で表し、中央部は「Y」を象っている[93] | 1933年9月18日[93][94] | 与野町章として制定され、単独市制施行と同日の1958年7月15日に告示されて継承された[95] | |||
入間郡 | 名栗村 | 「名グリ」を円形にして表し、住民の融和と発展を象徴したもの[96][97] | 1971年4月1日[79] | 2005年1月1日 | 1984年3月13日に告示された[97][96] | |
岩槻市 | 「岩」に「ツキ=月(満月)」を囲んだもの[98][99] | 1955年10月1日[99][98] | 2005年4月1日 | |||
秩父郡 | 吉田町 | 四つの「田」で吉田を表し、それを四方に囲んだたもの[100] | 1972年8月14日[101] (便宜的に制定) |
1972年9月1日に再制定された[100] 昭和時代初期以前(詳細な制定日は不明)から使用され、1972年8月14日に便宜的に制定された[100] 1982年8月1日に図法を定める[102] | ||
荒川村 | 「荒」を図案化したもの[62] | 1978年7月7日[101] | ||||
大滝村 | 「大タキ」を図案化したもの[62] | 1987年12月26日[101] | 1943年に制定されていたものを[62]1987年12月26日に告示された[101] | |||
北足立郡 | 吹上町 | 二つの「キ」と「上」を図案化したもの[103] | 1968年9月2日[103] | 2005年10月1日 | ||
北埼玉郡 | 川里町 | 黒塗りの部分は、屈巣、広田、共和の各地区を示すとともに「川里町」の「川」を意匠化したもの[103] | 1988年10月1日[103] | 2代目の川里村章として制定され、町制施行後に継承された | ||
大里郡 | 大里町 | 「里」を配し、その周辺「大」を図案化したもの[104] | 1955年1月1日[105] | 1987年10月1日に告示された[104][106] 大里村章として制定され、町制施行後に継承された | ||
妻沼町 | 「め(女)」を図案化したものであり、町の主要産業である農業を主にして商業と工業の発展を意味してから町を象徴したもの[104][107] | 1961年10月16日[104][107] | ||||
上福岡市 | 「フク」を意匠化したもの[108] | 1964年10月9日[108] | 1960年に制定されたものを1964年10月9日に再制定される[109] 福岡町章として制定されたものを市制施行後に継承された | |||
入間郡 | 大井町 | 「大い」を近代的に意匠化し、鳥に象ったもの[110][108] | 1971年11月3日[108] | |||
秩父郡 | 両神村 | 「両」と両神山を表したもの[100] | 1963年4月1日[100] | 1989年11月15日に告示される[111] | ||
春日部市 | 春日部重行の紋章の中に「春」を形どったもの[112] | 1954年12月6日[113] | 初代の市章である | |||
北葛飾郡 | 庄和町 | 「庄」の一部である「土」の「十」の部分を丸くして「庄」を表し、円で「和」を荘著したもの[114] | 1959年4月7日[114] | 庄和村章として制定され、町制施行後に継承された | ||
北埼玉郡 | 南河原村 | 内側には「ミ」を配してから外側の下側は「ナ」・外側の上側は「ミ」を双方ともに円形に図案化したものであり、円形は村民の和を意味・「ナ」は限りない発展・「ミ」は「南」をアピールするためと自由と平和さらには平等の精神を基本にするために太く大きくしたもの・[115][116] | 1976年1月15日[115][116] | 2006年1月1日 | 一般公募で募集され、1976年1月13日に審査会を開催した結果、町章を決定して2日後の1月15日の議会で満場一致で正式に制定された[116] | |
深谷市 | 「フカヤ」を円形にして図案化したもの[117] | 1955年1月1日[117] | 1955年6月15日に規定される[118] 初代の市章である | |||
大里郡 | 岡部町 | 三ヶ所の三角は合併前の三村(岡部村・榛澤村・本郷村)であり、その間に「岡」に頑丈に添ったもの[119] | 1968年12月1日[119] | |||
川本町 | 「川本」を図案化したもの[105] | 1977年2月11日[117] | ||||
花園町 | 「花」を図案化し、「花園」を外周の花弁で表したものであり、また、花弁は町内の全大字(荒川・小前田・北根・黒田・永田・武蔵野)を表したもの[72] | 1977年7月25日[72] | 色は緑色が指定されている[120] 花園村章として制定され、町制施行後に継承された | |||
児玉郡 | 神川町 | 全体は円型にしてその中に波型の様に広がる半円で「カミ川」を図案化したものであり、円形は人の和を示してから「カミ川」は無限に発展することを表したもの[121][122] | 1974年4月[122][123] | 1972年に一般公募で募集されてから選定された結果、1974年4月に村章として制定されて1975年4月1日に告示されてから町制施行後に継承される[124][125][126][122] | ||
神泉村 | 「泉」を図案化し、形は神鏡を表したもの[127][128][123] | 1972年4月1日[124][129][123] | 一般公募で募集されて制定された[127] | |||
本庄市 | 「ホ」で三方より円形に図案化したもの[130] | 1955年11月21日[124][131] | 2006年1月10日 | 初代の市章である | ||
児玉郡 | 児玉町 | 「児」を円形に図案化したもの[121] | 1965年12月1日[124][132] | |||
比企郡 | 都幾川村 | 「と」で「き川」を丸く囲んだもの[133] | 1967年1月1日[133][134] | 2006年2月1日 | ||
玉川村 | 「タマ川」を図案化したもの[133] | 1964年1月30日[133][134] | 一般公募で募集されて、1964年1月30日に制定された[133][134][135][136] | |||
大里郡 | 江南町 | 「コウナン」を図案化して合併前の二村(御正村、小原村)を「コナ」で足した(+)もの[104][137] | 1976年4月1日[137][104] | 2007年2月13日 | 江南村章として制定され、町制施行後に継承される 色は赤色が指定されている[104] | |
久喜市 | 二つ「久」を組み合わせ、中の白く空いた部分で「キ」と読ませて、上下に三角形を配したもの[8][138] | 1964年9月19日[138][8] | 2010年3月23日 | 久喜市立久喜南中学校(当時の久喜町立久喜南中学校)美術部の作品である[138] 久喜町章として制定され、市制施行後に初代の市章として継承された | ||
北葛飾郡 | 鷲宮町 | 外円は四つの和の「大和・平和・協和・親和」を意味し、それを「ワ」にし、それらを四つの周囲に配し、内側に「宮」を包んだもの[27][138] | 1955年3月[138][27] | |||
栗橋町 | 上部に「ク」・二重の円形を表し、それらを鳥形にしたもの[8][138] | 1967年11月27日[138][8] | ||||
南埼玉郡 | 菖蒲町 | 合併前の五町村(旧・菖蒲町・三箇村・小林村・栢間村・大山村大字上大崎)の団結と発展を象徴したもの[8][138] | 1960年5月26日[8][138] | |||
加須市 | 「か」を図案化したもの[139] | 1955年7月5日[5] | 初代の市章である | |||
北埼玉郡 | 騎西町 | フジの花・太陽の中に「キ」を図案化したもの[5][139] | 1975年1月11日[5] | 2代目の町章である | ||
北川辺町 | 「北川」を意匠化し、利根川と渡良瀬川の合流点を「V」にしてその場所に位置していることを意味したもの>[140][139][1] | 1972年6月27日[1] | ||||
大利根町 | 合併前の四村(東村・原道村・元和村・豊野村)を「和」として表したもの[139][1] | 1964年12月14日[1] | ||||
鳩ヶ谷市 | 「ハト」を左右に並べ円形に意匠化したもの[16] | 1928年4月1日[141] | 2011年10月11日 | 鳩ヶ谷町章として制定されたが、川口市に編入される際に廃止された後に分離して再度、町章として使用され、市制施行後の1967年3月1日に再制定され継承された[16] |
参考文献
[edit]書籍
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